西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。

私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそうだった。

今回、私は、法改正によっても、それほどたくさんの証拠ががっと出てくるというふうにはなかなか実は思えないんだけれども、仮に、相当と認めるときという疎明を弁護側があるいは再審請求人がするということになるときに、やはりこれはちょっと重たいんじゃないか。

考えますのは、相当でないと認められるときを除き、相当であるじゃなくて相当でないというときを除きというふうにこれを変えるということは最低限必要なんじゃないか。これは、三つの要件ですか、関連性、必要性、それから相当性、これに限定しているという原則を逆の方に転換するという意味でもあると思うんですけれども、これについてはどうでしょうか。

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