佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。

その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして、関連する証拠というのは、判断に資する書類とか物、それがそろって、本来は、普通、通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っています。

そういう意味で、日常用語で言う証拠、判断に資するような書類や物は、これは関連性があるとされるわけですから、基本的に提出されるということでありまして、通常審においてもそのような運用がなされた上に、更にそれが幅広く実務に定着して、そういうことを逐一、いろいろなことでなくても任意に開示する運用も極めて広く行われているという趣旨を指しているというのがまず現状です。

その上で、再審請求審におきましても、その通常審の運用を準用といいましょうか、反映するといいましょうか、そのような運用が定着した中で、裁判官、検察官がそのような運用を行ってきた、さらに、それ以外のものについても広く開示したり、あるいは、今回の提出命令でいきますと、裁判所に提出するだけじゃなくて弁護人に直接開示してほしいという御要望もあるわけでありまして、現に今もそういうことが行われているわけでありますので、提出に限らず、同時に弁護人に写しを交付するといったことも、従来の運用として行われるだろう。

こういったことを指して、不当に狭くなったりすることのないようにという趣旨で、そういう懸念が示されたことを踏まえて、そのような附則を作ったということでございます。

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