それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
法制審でも、先ほど稲田委員も指摘しておられましたし、私もこの法案審議の前に質問いたしましたけれども、再審法の直接の研究者の方は、残念ながら法制審にはいらっしゃらなかったわけなんですよ。研究論文を書いている方がおられませんでした。そういった中での議論でまとめられた答申であり、今回の閣法だということ、言ってみれば、法制審の議論の段階から本当にあるべき議論が欠けていたんだというふうに私は申し上げざるを得ません。 四百四十五条の二第一項について、更に質問したいと思います。 これに関連してですけれども、附則の第四条にこういうふうに書いてあります。「再審の請求の…
この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。
附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張することのないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。
不当に狭くならないように留意されなければならないということは、不当でなければ狭くなってもいいということですか。
- (上の発言)
それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
お答えいたします。 不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。 その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして、関連する証拠というのは、判断に資する書類とか物、それがそろって、本来は、普通、通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っていま…
狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。 私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそう…