西村智奈美 (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

法制審でも、先ほど稲田委員も指摘しておられましたし、私もこの法案審議の前に質問いたしましたけれども、再審法の直接の研究者の方は、残念ながら法制審にはいらっしゃらなかったわけなんですよ。研究論文を書いている方がおられませんでした。そういった中での議論でまとめられた答申であり、今回の閣法だということ、言ってみれば、法制審の議論の段階から本当にあるべき議論が欠けていたんだというふうに私は申し上げざるを得ません。

四百四十五条の二第一項について、更に質問したいと思います。

これに関連してですけれども、附則の第四条にこういうふうに書いてあります。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」これは、自民党内の議論の結果、盛り込まれたものだというふうにお聞きしております。

この文言、どこかで見た文言ではあるんですけれども、この留意されなければならないという文言、これは義務規定なんだと思うんですけれども、誰に対する義務なんでしょうか。

前後のやりとり

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