平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。

附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張することのないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。

前後のやりとり

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