この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。
附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張することのないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。
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西村智奈美(中道)
相当な広がりになるというふうに法務省としては考えておりますということなんですけれども、私は、再審に関わってこられた多くの実務家の方が、これはやはり心配だ、これで本当に証拠開示の範囲が狭まるんじゃないかということで、多くの方が懸念を表明していらっしゃるということ、これは皆さんも御承知のとおりです。
現に、再審などに関わってこられた実務家の方、元裁判官の方、あるいは再審の研究者の方、多くの方がこれはやはり問題だというふうに言っているということを踏まえて、大臣、先ほど冒頭でおっしゃいましたよね、反省をしていると。反省しているというふうにおっしゃったということ…
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平口洋(自民)法務大臣
法務省の方としては、審議会の答申も踏まえた上でそれをやるつもりでございますので、それを信用していただきたい、このように思います。
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西村智奈美(中道)
法制審でも、先ほど稲田委員も指摘しておられましたし、私もこの法案審議の前に質問いたしましたけれども、再審法の直接の研究者の方は、残念ながら法制審にはいらっしゃらなかったわけなんですよ。研究論文を書いている方がおられませんでした。そういった中での議論でまとめられた答申であり、今回の閣法だということ、言ってみれば、法制審の議論の段階から本当にあるべき議論が欠けていたんだというふうに私は申し上げざるを得ません。
四百四十五条の二第一項について、更に質問したいと思います。
これに関連してですけれども、附則の第四条にこういうふうに書いてあります。「再審の請求の…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。
附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張することのないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。
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西村智奈美(中道)
不当に狭くならないように留意されなければならないということは、不当でなければ狭くなってもいいということですか。
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平口洋(自民)法務大臣
それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
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西村智奈美(中道)
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
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