お答えいたします。
通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。
その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性というのは、取り調べる必要はあるのが通常でありますし、かつ、相当性があるというのが通常であると思っています。
その上で、相当性というのは何かといいますと、例えば、犯罪の有無に関連する証拠、判断に資する証拠として、例えば手帳があったときに、手帳そのものとしては関連する証拠なんですけれども、そこにはいろいろな、毎日の日記が書いてあって、被害者のかなりのプライバシーが書いてあるといった場合に、そこ以外の、関連する証拠であって必要性があるけれども、ここはプライバシーに関わりますよねということで、そこのマスキングを許すような、そういったイメージであったり。例えば性犯罪でいけば、例えば犯行状況を撮影した映像とか画像がある場合に、これは関連する証拠ではある、判断に資する証拠ではあるんだけれども、かつ、必要性もあるのかもしれないけれども、主張の内容によっては。しかしながら、そこまで調べなくても、全部、例えば裸体とか、部分をマスキングすることによっても目的を達することがあるだろうというようなことで、そこにマスキングを許すような形で、相当性の要件は使われているということだと理解しています。
そういう意味で、相当と認めるときというのは、通常、関連する証拠として、判断に資する証拠だと認められれば、その取調べの必要は当然あることが通常ですし、相当であることも通常なんですが、そういったプライバシーの観点から、個人の秘密みたいな観点から、あるいは捜査の秘密である場合もあるんですが、その一部分のみを開示する、見せる、提供するといったことを可能にするような要件ということでありまして、これを相当と認めるときにするのか相当でないと認めるときにするのかは、そのような実情に対する見方、それをどれだけ重要視するかということとも関わるとは思うんですけれども。
私どもとしては、通常審でそのように運用されておりまして、その運用は、例えばほかの人の、関係者のプライバシーとの関係で、あるいは防御の利益との関係で大きな影響を生じていない運用が行われていると思っておりますので、通常審に倣った規定を設けたということでございます。
78
西村智奈美(中道)
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
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79佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。
その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして、関連する証拠というのは、判断に資する書類とか物、それがそろって、本来は、普通、通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っていま…
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80
西村智奈美(中道)
狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。
私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそう…
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- (上の発言)
81佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。
その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性というのは、取り調べる必要はあるのが通常でありますし、かつ、相当性があるというのが通常であると思っています。
その上で、相当性というのは何かといいますと、例えば、犯罪の有無に関連する証拠、判断に資する証拠として、例えば手帳があったときに、手帳そのものとしては関連する証拠なんですけれども、そこにはいろいろな、毎日の日記が書いてあって、被害者のかなりのプライバシーが書いてあるといった場合に、そこ以外の、関連する証拠であって必要性があるけれども、ここはプライバシーに関わりますよねということで、そこのマスキングを許すような、そういったイメージであったり。例えば性犯罪でいけば、例えば犯行状況を撮影した映像とか画像がある場合に、これは関連する証拠ではある、判断に資する証拠ではあるんだけれども、かつ、必要性もあるのかもしれないけれども、主張の内容によっては。しかしながら、そこまで調べなくても、全部、例えば裸体とか、部分をマスキングすることによっても目的を達することがあるだろうというようなことで、そこにマスキングを許すような形で、相当性の要件は使われているということだと理解しています。
そういう意味で、相当と認めるときというのは、通常、関連する証拠として、判断に資する証拠だと認められれば、その取調べの必要は当然あることが通常ですし、相当であることも通常なんですが、そういったプライバシーの観点から、個人の秘密みたいな観点から、あるいは捜査の秘密である場合もあるんですが、その一部分のみを開示する、見せる、提供するといったことを可能にするような要件ということでありまして、これを相当と認めるときにするのか相当でないと認めるときにするのかは、そのような実情に対する見方、それをどれだけ重要視するかということとも関わるとは思うんですけれども。
私どもとしては、通常審でそのように運用されておりまして、その運用は、例えばほかの人の、関係者のプライバシーとの関係で、あるいは防御の利益との関係で大きな影響を生じていない運用が行われていると思っておりますので、通常審に倣った規定を設けたということでございます。
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西村智奈美(中道)
今局長は、私どもそのような運用をしておりましてというふうにおっしゃって、刑事局長として、法務省の方としてこの場で答弁しておられるので、今の答弁はちょっとどうかなと思います。
ただ、プライバシーの侵害のおそれというふうにおっしゃるんですけれども、再審ですから、事件発生から一定の時間は経過しているというふうに思うんです。ですから、通常審と異なる取扱いをするとしても、それは私は、必要性や合理性というのはあるというふうに思っています。今みたいなお話をずっとされるんですけれども、そうすると、結局、じゃ、今までと何が変わるのかなというふうに、やはり元々のところに立…
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83佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続ということでございますので、再審請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たりまして、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることとしています。
これは、先ほどの関連する証拠かどうかを判断するための第一弾の話でありまして、先ほど申し上げたように、再審請求理由の判断に資さない証拠も含めて裁判官には示して、それが資するかどうかを裁判…
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西村智奈美(中道)
ただ、これまでも、無罪方向での証拠が開示されないということは、しばしば多くの再審無罪事件であったわけなんです。だから、私は、やはりリストの開示というのは必要だというふうに強く思っています。
それに関連してなんですけれども、やはり、検察と警察の中での証拠の管理、保管、これが一体どうなっているのかという問題はあると思っております。
袴田事件で、五点の衣類のカラー写真のネガフィルム、あるいは取調べの録音テープ、これが開示されるまでに非常に時間がかかりましたよね。だけれども、二〇一一年には、検察官は、カラー写真のネガフィルムは存在していないというふうに回答し…
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