佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。

その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性というのは、取り調べる必要はあるのが通常でありますし、かつ、相当性があるというのが通常であると思っています。

その上で、相当性というのは何かといいますと、例えば、犯罪の有無に関連する証拠、判断に資する証拠として、例えば手帳があったときに、手帳そのものとしては関連する証拠なんですけれども、そこにはいろいろな、毎日の日記が書いてあって、被害者のかなりのプライバシーが書いてあるといった場合に、そこ以外の、関連する証拠であって必要性があるけれども、ここはプライバシーに関わりますよねということで、そこのマスキングを許すような、そういったイメージであったり。例えば性犯罪でいけば、例えば犯行状況を撮影した映像とか画像がある場合に、これは関連する証拠ではある、判断に資する証拠ではあるんだけれども、かつ、必要性もあるのかもしれないけれども、主張の内容によっては。しかしながら、そこまで調べなくても、全部、例えば裸体とか、部分をマスキングすることによっても目的を達することがあるだろうというようなことで、そこにマスキングを許すような形で、相当性の要件は使われているということだと理解しています。

そういう意味で、相当と認めるときというのは、通常、関連する証拠として、判断に資する証拠だと認められれば、その取調べの必要は当然あることが通常ですし、相当であることも通常なんですが、そういったプライバシーの観点から、個人の秘密みたいな観点から、あるいは捜査の秘密である場合もあるんですが、その一部分のみを開示する、見せる、提供するといったことを可能にするような要件ということでありまして、これを相当と認めるときにするのか相当でないと認めるときにするのかは、そのような実情に対する見方、それをどれだけ重要視するかということとも関わるとは思うんですけれども。

私どもとしては、通常審でそのように運用されておりまして、その運用は、例えばほかの人の、関係者のプライバシーとの関係で、あるいは防御の利益との関係で大きな影響を生じていない運用が行われていると思っておりますので、通常審に倣った規定を設けたということでございます。

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