佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続ということでございますので、再審請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たりまして、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることとしています。

これは、先ほどの関連する証拠かどうかを判断するための第一弾の話でありまして、先ほど申し上げたように、再審請求理由の判断に資さない証拠も含めて裁判官には示して、それが資するかどうかを裁判官に現物も示すことがあって、その上で判断してもらうという趣旨で設けたものでありまして、そのような観点からいきますと、このような制度が合理的だというふうに考えているところでございます。

一方で、再審請求者等側が裁判所に証拠提出の命令の請求をする際の証拠の特定というのは概括的なもので足りるということでありまして、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでありますので、証拠の一覧表がなくても十分可能ではないかというふうに考えているところであります。

特に、再審請求人側からすると、そもそも確定判決においてどのような判決が書かれてどのような証拠で有罪が書かれたかということは全て基本把握しているというのが一つですし、そもそも、その方が、例えば自分が犯人でないということであれば、自分が犯人でないのに有罪とされた、例えば目撃者の証言がおかしい、この目撃者の証言は誤っているとか、この鑑定書が結論として誤っている、こういうことを再審請求人側は当然承知しているという状況でありますので、そのような争点、主張、請求理由に関連して、様々な識別できるような程度の請求に係る証拠を特定するようなことは、これは十分可能であるというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

79の発言を見る

87の発言を見る