お答えいたします。
ネガフィルムと録音テープでよろしいですね。
検察当局が令和六年十二月二十六日に公表したいわゆる袴田事件に関する検証結果報告書等によりますと、御指摘のネガフィルムについては、平成二十六年五月三十日になって警察庁舎にあった段ボール箱内から発見されたことを受けて、同年九月十日、検察官が裁判所に提出するとともに、その内容を弁護人にも開示したものと承知しております。
また、先ほどの検証結果報告書によれば、御指摘の録音テープにつきましては、平成二十六年十月に再度録音テープの開示が申し立てられたことを受けまして、検察官が警察に対して未送致記録等について徹底した確認を依頼した結果、同月二十日、警察署においてオープンリール式の録音テープ二十四巻が発見され、平成二十七年一月三十日に当該テープを複製した電磁的記録媒体を裁判所に提出したものと承知しているところでございます。
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西村智奈美(中道)
今局長は、私どもそのような運用をしておりましてというふうにおっしゃって、刑事局長として、法務省の方としてこの場で答弁しておられるので、今の答弁はちょっとどうかなと思います。
ただ、プライバシーの侵害のおそれというふうにおっしゃるんですけれども、再審ですから、事件発生から一定の時間は経過しているというふうに思うんです。ですから、通常審と異なる取扱いをするとしても、それは私は、必要性や合理性というのはあるというふうに思っています。今みたいなお話をずっとされるんですけれども、そうすると、結局、じゃ、今までと何が変わるのかなというふうに、やはり元々のところに立…
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83佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続ということでございますので、再審請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たりまして、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることとしています。
これは、先ほどの関連する証拠かどうかを判断するための第一弾の話でありまして、先ほど申し上げたように、再審請求理由の判断に資さない証拠も含めて裁判官には示して、それが資するかどうかを裁判…
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西村智奈美(中道)
ただ、これまでも、無罪方向での証拠が開示されないということは、しばしば多くの再審無罪事件であったわけなんです。だから、私は、やはりリストの開示というのは必要だというふうに強く思っています。
それに関連してなんですけれども、やはり、検察と警察の中での証拠の管理、保管、これが一体どうなっているのかという問題はあると思っております。
袴田事件で、五点の衣類のカラー写真のネガフィルム、あるいは取調べの録音テープ、これが開示されるまでに非常に時間がかかりましたよね。だけれども、二〇一一年には、検察官は、カラー写真のネガフィルムは存在していないというふうに回答し…
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- (上の発言)
85佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ネガフィルムと録音テープでよろしいですね。
検察当局が令和六年十二月二十六日に公表したいわゆる袴田事件に関する検証結果報告書等によりますと、御指摘のネガフィルムについては、平成二十六年五月三十日になって警察庁舎にあった段ボール箱内から発見されたことを受けて、同年九月十日、検察官が裁判所に提出するとともに、その内容を弁護人にも開示したものと承知しております。
また、先ほどの検証結果報告書によれば、御指摘の録音テープにつきましては、平成二十六年十月に再度録音テープの開示が申し立てられたことを受けまして、検察官が警察に対して未送致記録等について徹底した確認を依頼した結果、同月二十日、警察署においてオープンリール式の録音テープ二十四巻が発見され、平成二十七年一月三十日に当該テープを複製した電磁的記録媒体を裁判所に提出したものと承知しているところでございます。
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西村智奈美(中道)
警察にある段ボールの箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見をされたと。
録音テープは二〇一〇年に一巻だけ開示をされて、その後、今二十四巻とおっしゃいましたね、二〇一五年に二十三巻が開示されて、それで合計の二十四巻だと思うんですよ。期間がばらばらなんです。
一体何でこんなに時間がかかったのか、教えていただけますか。法務省と警察庁に伺います。
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87佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のネガフィルムに関しては、先ほど申し上げました検証結果報告書におきまして、平成二年一月の時点で弁護人から開示を求められていたにもかかわらず、検察官が、本件解明にとって不可欠な重要写真は既に必要に応じて提出されているなどとして、証拠の提出に応じず、消極的とも言える姿勢を示しており、検察官において開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があったこと、長期にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかったことなどが指摘されているも…
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88遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、静岡県警察において、再審無罪判決を踏まえての今後の一層の適正捜査の推進に資する教訓を得るべく、事実確認を行ったところでございます。
静岡県警察による事実確認におきましては、ネガフィルムにつきましては、当時、その保管、管理に関する規定がなかったり、また、取調べの録音テープにつきましては、証拠物件として保管、管理すべき対象として捉えられていなかったりしておりまして、結果として、整理整頓されないまま、倉庫内で他の資料に紛れていたものと認められるとされております。
これを受けまして、証拠物件や捜査資料等の管理…
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