松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

取引の安全の観点から御質問がございました。

まず、意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには、行為者において法律行為時に意思能力を有しなかったことを主張、立証する必要がございます。このことは、民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりません。そのため、そのような主張、立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには、事理弁識能力を欠く常況にある者が法定後見制度の利用を適時に開始することが改正の前後を問わず重要でございます。

そして、民法等改正法案では後見の制度を廃止することとしておりますが、他方で、補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによって、その後に本人が当該行為を補助人の同意なく行った場合には、これを取り消すことができます。また、本人が事理弁識能力を欠く常況にある場合には、特定補助人を付する旨の審判を受けることによって、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができます。さらに、特定補助人を付する旨の審判を受けた者に関しては、必要に応じて、法定の重要な財産行為以外の行為についても取り消すことができる旨の審判を受けることもできます。

このような仕組みを設けることとしておりますので、事理弁識能力を欠く常況にある者の保護を図ることができると考えております。

前後のやりとり

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