鈴木美香 (参政党)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。

本日もお時間をいただき、ありがとうございます。本日、私も、成年後見制度の改正について質問させていただきます。

成年後見制度は、民法の親族に関する分野に位置づけられており、本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。しかし、現行制度におきましては、親族ではなく専門職後見人が選任されることで、本人や家族の意思が十分に反映されにくいこと、申立て手続が煩雑で利用開始までに時間がかかること、また、後見人等に支払う報酬の負担が大きいこと、家族や親族が十分に関与できないまま本人の財産処分や施設入居などの重要項目が決められてしまう場合があることなど、様々な課題が指摘されております。

参政党といたしましては、個人の権利や自由を尊重することは当然重要であると考えておりますが、国民が安心して暮らしていくためには、家族や親族のつながりやきずなもまた大切であると考えております。

そこで、本日は、今回の民法改正によって現行制度の課題が本当に解消されるのか、また、成年後見、保佐を廃止して補助に一本化することが本当に適切なのかという観点からお伺いさせていただきます。

現行の成年後見制度では、事理弁識能力という、法律行為の結果を判断することができない能力ですね、の程度によって三類型に区分されています。このように、能力が常にない状態の方については成年後見、著しく不十分な方には保佐、不十分な方に関しては補助の制度が利用されていて、これについて登記されています。そして、成年後見人には、包括的な代理権、つまり、全ての行為について代理権そして取消権が認められております。

しかし、今回の法改正では、成年後見と保佐の制度が廃止されて、補助制度に一本化され、必要に応じて個別に同意権、取消権、代理権を認める仕組みに変更されることになっております。

そうすると、例えば、御自分で法律行為を判断できない方に関して包括的な代理権がなくなってしまいますので、緊急で入院することになった場合や手術の手続、施設に入所するに関しての契約など、申立て時は想定していなかった対応が急に必要となった場合、その都度、家庭裁判所に対して代理権の付与の申立てをしなければならなくなるようなケースが生じてしまうのではないでしょうか。

現状でも、後見開始の申立て手続はとても手間がかかり、開始決定まで長時間かかるという声を伺っております。今回の法改正では、このような手続分担の重さや迅速性の問題についてどのような改善が図られているのか、法務省にお尋ねいたします。

前後のやりとり

102の発言を見る

110の発言を見る