松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

申立て手続に煩雑さがあるとの御指摘があることは承知しておりますが、本人の判断能力の低下を裏づける診断書など、法定後見制度を利用するための要件を裏づける資料の提出は不可欠であり、民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまず御理解いただければと存じます。

補助人の代理権につきましては、民法等改正法案では、包括的な代理権等の制度を廃止し、本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため、申立人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。

もっとも、補助の制度を利用する際には、その動機となる法的課題が存在し、その課題に対応するために複数の代理権の付与が必要である場合には、一回の申立てにおいて複数の代理権の付与を求めることが可能です。

そして、審理期間については、現行法の下で、成年後見等の事案の約七割は申立てから二か月以内に家庭裁判所の審判がされております。民法等改正法案による改正が審理期間に影響を及ぼすか否かについては、改正法の下における制度運用の在り方にも関わるため、現時点で具体的な見通しを申し上げることは困難でございますが、仮に補助開始の審判の申立てから本案の審判の確定までの間に緊急に本人を保護する必要がある場合には、保全処分を活用することも考えられます。

また、家事事件手続については、令和五年の改正法により、オンラインによる裁判の申立て等を実現するための規定の整備がされており、その施行後は、裁判の申立てを含む家事事件手続のデジタル化によっても申立人の負担が軽減され得るものと考えております。

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