松井信憲法務省民事局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、事理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず、本人にとって必要な範囲で、補助人に代理権を付与することや、本人の法律行為を取り消すことができることとしております。

事理弁識能力を欠く常況にある方であっても、例えば、補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や預貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には、補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理権の付与の審判の申立てがされることで足り、特定補助人を付する旨の審判を利用する必要はないと考えられます。

また、制度を利用する動機が特定の財産行為でなくても、本人が不利益な取引としてどのような行為をするかを的確に予想することができる場合には、当該行為について補助人の同意を要する旨の審判を受けることで足り、特定補助人を付する旨の審判を利用する必要はないと考えております。

他方で、事理弁識能力を欠く常況にある者が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険がある場合には、特定補助人を付する旨の審判を利用することも考えられます。

このように、法務省としては、事理弁識能力を欠く常況にある者について当然に特定補助人を付する旨の審判の利用がされるとは考えておらず、事理弁識能力を欠く常況にある者も含め、本人の判断能力やその支援の状況等を踏まえ、必要な仕組みを選択して利用することにより、適切に本人の保護を図ることができると考えております。

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