林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

今般、民法改正法案が成立した暁には、成年後見制度の見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了される方が出ることも踏まえますと、地域における権利擁護支援のニーズが更に多様化、増加することが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。

厚労省におきましては、これまで、政府の成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用促進や、福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等について、施策の総合的、計画的な推進を図ってきたところでございます。

その上で、こうした取組を制度上しっかりと位置づけ、更なる推進を図る観点から、御指摘のように、今国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案におきまして、まず、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上で、その中核的な役割を担う機関として現行の中核機関を地域権利擁護相談支援センターと法律上位置づけることによりまして、特に未整備の多い小規模市町村の体制整備を促進するとともに、次に、頼れる身寄りがない高齢者等や判断能力が不十分な方に対する日常生活や入院などの手続、死後事務の支援を行う事業を新たに第二種社会福祉事業に位置づけまして、併せて相談体制の整備を図ることなどを盛り込んでございます。

これらに係る予算の具体的な額については、今後、法律改正後、具体的に検討していくことになりますので、現時点で明らかにすることはできませんが、今後こうした取組についてしっかりと行うことにおきまして、引き続き地域の権利擁護支援施策の総合的な充実に取り組んでまいります。

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