本当にいろいろな状況があるので難しいと思いますけれども、特定補助によってこれまで成年後見が担ってきた保護を実質的に補うのであるならば、成年後見を廃止するのではなくて、成年後見の弊害部分を修正するという選択肢もあったのではないかと思います。
ここまでお聞きして、今回の法改正によって、これまでの成年後見制度が担ってきた役割を補うためには、特定補助の仕組み以外にも新たな支援制度やサポート制度が必要になってくると考えられます。現に、厚生省では、成年後見の廃止を前提として、地域における権利擁護支援策として、第二種社会福祉事業を新設する内容を含む社会福祉法等改正案を今国会に提出されております。
そこで、厚生省にお伺いします。
成年後見を見直すことで新たに必要となる権利擁護支援策について、具体的にどのような事業を想定していらっしゃるのでしょうか。また、そのために必要となる予算規模について、現時点でどれくらい見積もっておられるのか、お尋ねいたします。
109松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
取引の安全の観点から御質問がございました。
まず、意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには、行為者において法律行為時に意思能力を有しなかったことを主張、立証する必要がございます。このことは、民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりません。そのため、そのような主張、立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには、事理弁識能力を欠く常況にある者が法定後見制度の利用を適時に開始することが改正の前後を問わず重要でございます。
そして、民法等改正法案では後見の制度を廃止することとしておりますが、他方で、補助…
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110鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
そうしますと、法務省としては、これまで成年後見を利用してきた事理弁識能力を欠く常況にある方、常に欠けている状況にいらっしゃる方は、今後は特定補助の活用を推奨していくということになりますでしょうか。お尋ねいたします。
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111松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、事理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず、本人にとって必要な範囲で、補助人に代理権を付与することや、本人の法律行為を取り消すことができることとしております。
事理弁識能力を欠く常況にある方であっても、例えば、補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や預貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には、補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理権の付与の審判の申立てがされることで足り、特定補助人を付する旨の審判を利用する必要はないと考えられます。
また、制度を利用する動機が…
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- (上の発言)
112鈴鈴木美香(参政)
本当にいろいろな状況があるので難しいと思いますけれども、特定補助によってこれまで成年後見が担ってきた保護を実質的に補うのであるならば、成年後見を廃止するのではなくて、成年後見の弊害部分を修正するという選択肢もあったのではないかと思います。
ここまでお聞きして、今回の法改正によって、これまでの成年後見制度が担ってきた役割を補うためには、特定補助の仕組み以外にも新たな支援制度やサポート制度が必要になってくると考えられます。現に、厚生省では、成年後見の廃止を前提として、地域における権利擁護支援策として、第二種社会福祉事業を新設する内容を含む社会福祉法等改正案を今国会に提出されております。
そこで、厚生省にお伺いします。
成年後見を見直すことで新たに必要となる権利擁護支援策について、具体的にどのような事業を想定していらっしゃるのでしょうか。また、そのために必要となる予算規模について、現時点でどれくらい見積もっておられるのか、お尋ねいたします。
113林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今般、民法改正法案が成立した暁には、成年後見制度の見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了される方が出ることも踏まえますと、地域における権利擁護支援のニーズが更に多様化、増加することが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
厚労省におきましては、これまで、政府の成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用促進や、福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等について、施策の総合的、計画的な推進を図ってきたところでございます。
そ…
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114鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
ちょっと、かなり時間が押してしまって。
では、確認は、要は、具体的な予算とかというのが、計画はしているけれども具体的な予算をかけていないというところは、私といたしましては、法務省は必ずしも先のめどが立っていないのに、ちょっと済みません、飛ばします、先のめどが立っていないのに、法が先に先行される、そして具体的な予算は国民には知らされていないという中で、現行の体制が少しずつ改正されていく。今後、支援体制の拡大に伴って公的支援や国民負担が段階的に膨らんでいく可能性についても、本来は丁寧な国民に対しての説明とか議論があった上で、本当は…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。
本法案は、法制審議会の部会で、障害者の方やその家族等も参加して議論をした結果取りまとめられた要綱の内容を踏まえたものでございます。
したがって、本法案の内容は、国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえたものではございますが、国内の制度利用者の声に基づくものであるという認識でございます。
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