岡野純子 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。

今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。

私、そもそも、請求を五年に期限延長、全ての請求を延長するべきだということを訴えたいと思っておりまして、請求が遅れる理由が、決して疾病の医学的性質のものだけではなくて、先ほどおっしゃった労災保険制度の知識がなかったとか、自分が起こした病気だと思っていて、実際は労災の可能性があるのに主治医がその可能性を示唆してくれなかったとか、もっとひどいのは、当時、会社から労災申請を止められたとか、できるような雰囲気じゃなかったとか、退職して初めてできるようになったとか、そういったケースもあるわけです。ですから、本人の落ち度かというと、ちょっと酷なのかなと。制度へのアクセスの困難さによって遅れる請求というものもあるんじゃないかなというふうに思っています。

今回の議論を見ておりますと、時効を五年に延長する対象の疾病、対象疾病を、まずはという表現、まずはと書いていらっしゃるところにバッファーがあるのかなというふうに思っているんですけれども、私は、疾病の対象の種類、まずはと書いていらっしゃるということは今後拡大される余地があると感じ取っているわけですけれども、時効の延長の対象を、疾病だけではなくて、先ほどお伝えしたように、当時は申請ができなかった、ためらわれた、そういう人も対象に含めることこそ、それこそ労働者保護だと考えますが、その点に関していかがでしょうか。

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