ありがとうございます。
時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。
今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。
私、そもそも、請求を五年に期限延長、全ての請求を延長するべきだということを訴えたいと思っておりまして、請求が遅れる理由が、決して疾病の医学的性質のものだけではなくて、先ほどおっしゃった労災保険制度の知識がなかったとか、自分が起こした病気だと思っていて、実際は労災の可能性があるのに主治医がその可能性を示唆してくれなかったとか、もっとひどいのは、当時、会社から労災申請を止められたとか、できるような雰囲気じゃなかったとか、退職して初めてできるようになったとか、そういったケースもあるわけです。ですから、本人の落ち度かというと、ちょっと酷なのかなと。制度へのアクセスの困難さによって遅れる請求というものもあるんじゃないかなというふうに思っています。
今回の議論を見ておりますと、時効を五年に延長する対象の疾病、対象疾病を、まずはという表現、まずはと書いていらっしゃるところにバッファーがあるのかなというふうに思っているんですけれども、私は、疾病の対象の種類、まずはと書いていらっしゃるということは今後拡大される余地があると感じ取っているわけですけれども、時効の延長の対象を、疾病だけではなくて、先ほどお伝えしたように、当時は申請ができなかった、ためらわれた、そういう人も対象に含めることこそ、それこそ労働者保護だと考えますが、その点に関していかがでしょうか。
61岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。
この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態…
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岡野純子(国民)
納得できた部分とそうでなかった部分がありましたが、御丁寧な答弁をありがとうございました。
迅速な救済というのは、早期申請を促すということと、請求権を延ばすことというのは、全然、両立をするんじゃないかなと。別に、五年になったからといって、既に今労災申請しようとしている人が、じゃ、ちょっとのんびりやるかとなるはずがないわけですから。それよりも、時効が来てしまって、時効徒過の人たちを救える可能性というところを考える方が、私は労働者保護として適正なんじゃないかというふうに感じました。
その時効徒過の把握について伺っていきたいんですけれども、労政審の中で、時効…
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63岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のように、相談段階で請求そのものを諦めた場合には、私どもが審議会に出して御議論いただいたようなデータには載ってこないものでございます。私どもが行政として把握をしておりますのは、請求をいただいて、その請求が、時効の期間内に請求をいただいたのか、時効期間を過ぎてからいただいたのか、こういうデータでございます。ですので、御指摘のように、相談段階で諦めたようなケースを把握できているかといえば、これは数字としては把握できてございません。
一方で、同じような制約の中で、疾病や負傷の種類によっては、ほぼ一〇〇%時効期間内に収まっているもの…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。
今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。
私、そもそも、請求を五年に期限延長、全ての請求を延長するべきだということを訴えたいと思っておりまして、請求が遅れる理由が、決して疾病の医学的性質のものだけではなくて、先ほどおっしゃった労災保険制度の知識がなかったとか、自分が起こした病気だと思っていて、実際は労災の可能性があるのに主治医がその可能性を示唆してくれなかったとか、もっとひどいのは、当時、会社から労災申請を止められたとか、できるような雰囲気じゃなかったとか、退職して初めてできるようになったとか、そういったケースもあるわけです。ですから、本人の落ち度かというと、ちょっと酷なのかなと。制度へのアクセスの困難さによって遅れる請求というものもあるんじゃないかなというふうに思っています。
今回の議論を見ておりますと、時効を五年に延長する対象の疾病、対象疾病を、まずはという表現、まずはと書いていらっしゃるところにバッファーがあるのかなというふうに思っているんですけれども、私は、疾病の対象の種類、まずはと書いていらっしゃるということは今後拡大される余地があると感じ取っているわけですけれども、時効の延長の対象を、疾病だけではなくて、先ほどお伝えしたように、当時は申請ができなかった、ためらわれた、そういう人も対象に含めることこそ、それこそ労働者保護だと考えますが、その点に関していかがでしょうか。
65岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険制度における労災給付請求権の消滅時効でございますが、繰り返しで恐縮な部分もございますが、原則を二年としておりますのは、やはり業務起因性の判断におきまして、必要な実態確認をする上で、余り年月が経過をいたしますと、そのために必要な情報などが散逸をして適正な判断ができない、そういった懸念があることから、一定の年限として二年という線を設定しているところでございます。
これについて、疾病の性質から五年に延長する内容を今回盛り込ませていただいておりますが、仮に更にそれを広げまして、制度を知らなかったであるとか制度に関する適正な教示を受…
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岡野純子(国民)
制度を知らなかったというと、その人がすごく無知で悪かったみたいに聞こえてしまいますけれども、やはりそれは周知が足りなかったという見方もできますので、そういうふうに見ていただきたくないのと、やはりそもそも、二年である必要性というものが、先ほどおっしゃった政府側の理由もありましたけれども、一般的な時効消滅五年に合わせるということに対して私は違和感は感じませんし、事務が煩雑にとおっしゃいますけれども、煩雑になるほど申請したい人がいらっしゃるのであれば、それを救うのが労働法制だと思いますので、是非ともこの点も頭の中に入れておいていただきたいなというふうに感じます…
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67岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
遺族補償給付に関する終身か有期かという点と、それから総合的な支援と、御指摘をいただいたものと承知をいたします。
まず、この遺族補償年金の在り方として、現行法では終身であり、今回の改正でもそこは変えない案としてございますが、終身か有期かについては、審議会でも議論はあったところではございますが、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえて、ここの終身ということについては維持をするというのが今回の案の考え方となっております。
また、この点については、一方で、遺族補償年金制度の趣旨、目的を踏まえ、生計維持要件、給付期間、支給要件の妥当性を…
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