お答えいたします。
遺族補償給付に関する終身か有期かという点と、それから総合的な支援と、御指摘をいただいたものと承知をいたします。
まず、この遺族補償年金の在り方として、現行法では終身であり、今回の改正でもそこは変えない案としてございますが、終身か有期かについては、審議会でも議論はあったところではございますが、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえて、ここの終身ということについては維持をするというのが今回の案の考え方となっております。
また、この点については、一方で、遺族補償年金制度の趣旨、目的を踏まえ、生計維持要件、給付期間、支給要件の妥当性を含めて、これらの点について専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるとされておりまして、引き続きの検討課題となっている論点でございます。
また、あわせまして、その際に、労災保険としては遺族補償年金という金銭給付を行う制度を持っているわけでございますが、より広く御指摘のような視点を含めて考えますと、雇用関係の支援ですとか福祉関係の支援といったものが御遺族にとっては金銭給付と同じように必要なものであるといったことは十分あろうかと思います。
こういった点については、この遺族補償年金の在り方をまた専門的な見地から引き続き議論を行うという際に、そういった様々な支援との連携の在り方としてどういったことが考えられるかについても検討してまいりたいと思います。
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。
今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。
私、…
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65岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険制度における労災給付請求権の消滅時効でございますが、繰り返しで恐縮な部分もございますが、原則を二年としておりますのは、やはり業務起因性の判断におきまして、必要な実態確認をする上で、余り年月が経過をいたしますと、そのために必要な情報などが散逸をして適正な判断ができない、そういった懸念があることから、一定の年限として二年という線を設定しているところでございます。
これについて、疾病の性質から五年に延長する内容を今回盛り込ませていただいておりますが、仮に更にそれを広げまして、制度を知らなかったであるとか制度に関する適正な教示を受…
この発言のページ
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岡野純子(国民)
制度を知らなかったというと、その人がすごく無知で悪かったみたいに聞こえてしまいますけれども、やはりそれは周知が足りなかったという見方もできますので、そういうふうに見ていただきたくないのと、やはりそもそも、二年である必要性というものが、先ほどおっしゃった政府側の理由もありましたけれども、一般的な時効消滅五年に合わせるということに対して私は違和感は感じませんし、事務が煩雑にとおっしゃいますけれども、煩雑になるほど申請したい人がいらっしゃるのであれば、それを救うのが労働法制だと思いますので、是非ともこの点も頭の中に入れておいていただきたいなというふうに感じます…
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- (上の発言)
67岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
遺族補償給付に関する終身か有期かという点と、それから総合的な支援と、御指摘をいただいたものと承知をいたします。
まず、この遺族補償年金の在り方として、現行法では終身であり、今回の改正でもそこは変えない案としてございますが、終身か有期かについては、審議会でも議論はあったところではございますが、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえて、ここの終身ということについては維持をするというのが今回の案の考え方となっております。
また、この点については、一方で、遺族補償年金制度の趣旨、目的を踏まえ、生計維持要件、給付期間、支給要件の妥当性を含めて、これらの点について専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるとされておりまして、引き続きの検討課題となっている論点でございます。
また、あわせまして、その際に、労災保険としては遺族補償年金という金銭給付を行う制度を持っているわけでございますが、より広く御指摘のような視点を含めて考えますと、雇用関係の支援ですとか福祉関係の支援といったものが御遺族にとっては金銭給付と同じように必要なものであるといったことは十分あろうかと思います。
こういった点については、この遺族補償年金の在り方をまた専門的な見地から引き続き議論を行うという際に、そういった様々な支援との連携の在り方としてどういったことが考えられるかについても検討してまいりたいと思います。
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。よろしくお願いします。
では最後に、農林水産業におけます強制適用について伺ってまいりたいと思います。
これは、他の産業と比較をして災害件数が多いわけですから、強制適用化というのは労働者保護の観点からは極めて正しいことだと思います。
私、今、家が千葉県の浦安市というところなんですが、自治体としては珍しく農地がゼロでして、八六%が埋立地という町でありますので、農地がございません。コンパクトで住みやすい町なんですけれども、子供を育てておりますので、土いじりをしないまま大きくなるのはどうなのかなと思いまして、東金市という同じ千葉県の中…
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69岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般、農林水産業の小規模の個人経営について、暫定任意適用事業という枠組みから全面適用に移行するという内容を盛り込んでおりますが、一つの背景としまして、農業、林業、水産業、いずれにおきましても、必ずしも災害が少ない業種ではなく、むしろ建設業や製造業と比べても発生率は高い、こういったデータもございます。
その中で、御指摘としては、同じ農業の区分の中でも危険度が高いものとそうでないものとあるのではないかという御指摘だったかと思います。それは、どうしても同じ業種の中でそういった危険度の高低はある程度あることは事実でございます。
労災保険…
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岡野純子(国民)
ありがとうございました。
おっしゃるとおり、細分化には限界があると思いますので、しっかりと説明をしていただいて、これは、今入っていない農林水産事業者、全て適用となったら全体総数の一割が増えることになるというふうに聞いております。すごい数だと思いますので、体制をしっかり強化されて、丁寧な説明を是非ともお願いいたします。
質問を終わります。ありがとうございました。
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