制度を知らなかったというと、その人がすごく無知で悪かったみたいに聞こえてしまいますけれども、やはりそれは周知が足りなかったという見方もできますので、そういうふうに見ていただきたくないのと、やはりそもそも、二年である必要性というものが、先ほどおっしゃった政府側の理由もありましたけれども、一般的な時効消滅五年に合わせるということに対して私は違和感は感じませんし、事務が煩雑にとおっしゃいますけれども、煩雑になるほど申請したい人がいらっしゃるのであれば、それを救うのが労働法制だと思いますので、是非ともこの点も頭の中に入れておいていただきたいなというふうに感じます。
では次に、遺族補償年金の男女差是正と補償の在り方について伺ってまいります。
今回、夫だけに課されていました年齢要件を削除して、妻だけに認められていた額の特例を廃止する、そういう方向で、これは当然の、時代の流れもあり、当然だなというふうに思います。
この議論の中で、補償期間を有期にすることについても話し合われたと承知をしております。昨年、遺族厚生年金の見直しの方で、子供のいない配偶者の五年の有期給付といった方向性があったことにひもづいたものなのかなというふうに思いますけれども、事前に、党と厚労省のこの法案に対する勉強会のときに、労災保険と公的年金というのは、財源も制度趣旨も異なるため同一視することはできないだろう、なので、今回は補償の期間は切ることなく、ただ議論は今後も継続をしていきますというような、そういった説明を私どもは受けております。
私は、これは自分だったらどうかなとちょっと当てはめてみたんです。もし、私がまだもっと若くて、二十代とか三十代とかで、夫を労災で亡くしたと仮定をしてみました。残された長い人生の間、遺族補償年金が終身で振り込まれるわけですよね。もちろん、亡くしてしばらくの間は、生活も気持ちも混乱をしていますから、経済的な支援というのは本当にありがたいものだと思うんですけれども、まだすごく若いのであれば、どこかで自分の人生を立て直さなければならないわけです。
生涯、労災遺族として生きていくのではなくて、毎月毎月振り込まれるたびに会社への恨みの気持ちを思い出すのではなくて、どこかでその人の人生を生きてもらわなければ、そこまでやって初めて、補償金を支払ってお金を渡して終わりというのではなくて、立て直すための支援というものも行うべきなのではないかな、必要なのは経済支援だけではないんじゃないかなというふうに思いました。
例えば、就職とか職業訓練、キャリアアップ、心理的な支援とか、あるいは子育て支援とか、いろいろ考えられると思いますが、その人がもう一度人生を立て直すためのそういった支援まで含めて、初めて実質的な補償と言えるのではないかなというふうに考えました。
今後の議論で、多分、期限についてだけ話されるのかなと思うんですけれども、その議論は遺族がどう生活を立て直していくのかというのが本当の大台であるはずですから、是非、補償の在り方全体の、そういった他の支援への接続ということも議論の中に入れていただきたいなと思いますが、今後、どのような方向性で検討されるのか伺います。
63岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のように、相談段階で請求そのものを諦めた場合には、私どもが審議会に出して御議論いただいたようなデータには載ってこないものでございます。私どもが行政として把握をしておりますのは、請求をいただいて、その請求が、時効の期間内に請求をいただいたのか、時効期間を過ぎてからいただいたのか、こういうデータでございます。ですので、御指摘のように、相談段階で諦めたようなケースを把握できているかといえば、これは数字としては把握できてございません。
一方で、同じような制約の中で、疾病や負傷の種類によっては、ほぼ一〇〇%時効期間内に収まっているもの…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。
今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。
私、…
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65岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険制度における労災給付請求権の消滅時効でございますが、繰り返しで恐縮な部分もございますが、原則を二年としておりますのは、やはり業務起因性の判断におきまして、必要な実態確認をする上で、余り年月が経過をいたしますと、そのために必要な情報などが散逸をして適正な判断ができない、そういった懸念があることから、一定の年限として二年という線を設定しているところでございます。
これについて、疾病の性質から五年に延長する内容を今回盛り込ませていただいておりますが、仮に更にそれを広げまして、制度を知らなかったであるとか制度に関する適正な教示を受…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
制度を知らなかったというと、その人がすごく無知で悪かったみたいに聞こえてしまいますけれども、やはりそれは周知が足りなかったという見方もできますので、そういうふうに見ていただきたくないのと、やはりそもそも、二年である必要性というものが、先ほどおっしゃった政府側の理由もありましたけれども、一般的な時効消滅五年に合わせるということに対して私は違和感は感じませんし、事務が煩雑にとおっしゃいますけれども、煩雑になるほど申請したい人がいらっしゃるのであれば、それを救うのが労働法制だと思いますので、是非ともこの点も頭の中に入れておいていただきたいなというふうに感じます。
では次に、遺族補償年金の男女差是正と補償の在り方について伺ってまいります。
今回、夫だけに課されていました年齢要件を削除して、妻だけに認められていた額の特例を廃止する、そういう方向で、これは当然の、時代の流れもあり、当然だなというふうに思います。
この議論の中で、補償期間を有期にすることについても話し合われたと承知をしております。昨年、遺族厚生年金の見直しの方で、子供のいない配偶者の五年の有期給付といった方向性があったことにひもづいたものなのかなというふうに思いますけれども、事前に、党と厚労省のこの法案に対する勉強会のときに、労災保険と公的年金というのは、財源も制度趣旨も異なるため同一視することはできないだろう、なので、今回は補償の期間は切ることなく、ただ議論は今後も継続をしていきますというような、そういった説明を私どもは受けております。
私は、これは自分だったらどうかなとちょっと当てはめてみたんです。もし、私がまだもっと若くて、二十代とか三十代とかで、夫を労災で亡くしたと仮定をしてみました。残された長い人生の間、遺族補償年金が終身で振り込まれるわけですよね。もちろん、亡くしてしばらくの間は、生活も気持ちも混乱をしていますから、経済的な支援というのは本当にありがたいものだと思うんですけれども、まだすごく若いのであれば、どこかで自分の人生を立て直さなければならないわけです。
生涯、労災遺族として生きていくのではなくて、毎月毎月振り込まれるたびに会社への恨みの気持ちを思い出すのではなくて、どこかでその人の人生を生きてもらわなければ、そこまでやって初めて、補償金を支払ってお金を渡して終わりというのではなくて、立て直すための支援というものも行うべきなのではないかな、必要なのは経済支援だけではないんじゃないかなというふうに思いました。
例えば、就職とか職業訓練、キャリアアップ、心理的な支援とか、あるいは子育て支援とか、いろいろ考えられると思いますが、その人がもう一度人生を立て直すためのそういった支援まで含めて、初めて実質的な補償と言えるのではないかなというふうに考えました。
今後の議論で、多分、期限についてだけ話されるのかなと思うんですけれども、その議論は遺族がどう生活を立て直していくのかというのが本当の大台であるはずですから、是非、補償の在り方全体の、そういった他の支援への接続ということも議論の中に入れていただきたいなと思いますが、今後、どのような方向性で検討されるのか伺います。
67岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
遺族補償給付に関する終身か有期かという点と、それから総合的な支援と、御指摘をいただいたものと承知をいたします。
まず、この遺族補償年金の在り方として、現行法では終身であり、今回の改正でもそこは変えない案としてございますが、終身か有期かについては、審議会でも議論はあったところではございますが、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえて、ここの終身ということについては維持をするというのが今回の案の考え方となっております。
また、この点については、一方で、遺族補償年金制度の趣旨、目的を踏まえ、生計維持要件、給付期間、支給要件の妥当性を…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。よろしくお願いします。
では最後に、農林水産業におけます強制適用について伺ってまいりたいと思います。
これは、他の産業と比較をして災害件数が多いわけですから、強制適用化というのは労働者保護の観点からは極めて正しいことだと思います。
私、今、家が千葉県の浦安市というところなんですが、自治体としては珍しく農地がゼロでして、八六%が埋立地という町でありますので、農地がございません。コンパクトで住みやすい町なんですけれども、子供を育てておりますので、土いじりをしないまま大きくなるのはどうなのかなと思いまして、東金市という同じ千葉県の中…
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69岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般、農林水産業の小規模の個人経営について、暫定任意適用事業という枠組みから全面適用に移行するという内容を盛り込んでおりますが、一つの背景としまして、農業、林業、水産業、いずれにおきましても、必ずしも災害が少ない業種ではなく、むしろ建設業や製造業と比べても発生率は高い、こういったデータもございます。
その中で、御指摘としては、同じ農業の区分の中でも危険度が高いものとそうでないものとあるのではないかという御指摘だったかと思います。それは、どうしても同じ業種の中でそういった危険度の高低はある程度あることは事実でございます。
労災保険…
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