岡野純子 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

制度を知らなかったというと、その人がすごく無知で悪かったみたいに聞こえてしまいますけれども、やはりそれは周知が足りなかったという見方もできますので、そういうふうに見ていただきたくないのと、やはりそもそも、二年である必要性というものが、先ほどおっしゃった政府側の理由もありましたけれども、一般的な時効消滅五年に合わせるということに対して私は違和感は感じませんし、事務が煩雑にとおっしゃいますけれども、煩雑になるほど申請したい人がいらっしゃるのであれば、それを救うのが労働法制だと思いますので、是非ともこの点も頭の中に入れておいていただきたいなというふうに感じます。

では次に、遺族補償年金の男女差是正と補償の在り方について伺ってまいります。

今回、夫だけに課されていました年齢要件を削除して、妻だけに認められていた額の特例を廃止する、そういう方向で、これは当然の、時代の流れもあり、当然だなというふうに思います。

この議論の中で、補償期間を有期にすることについても話し合われたと承知をしております。昨年、遺族厚生年金の見直しの方で、子供のいない配偶者の五年の有期給付といった方向性があったことにひもづいたものなのかなというふうに思いますけれども、事前に、党と厚労省のこの法案に対する勉強会のときに、労災保険と公的年金というのは、財源も制度趣旨も異なるため同一視することはできないだろう、なので、今回は補償の期間は切ることなく、ただ議論は今後も継続をしていきますというような、そういった説明を私どもは受けております。

私は、これは自分だったらどうかなとちょっと当てはめてみたんです。もし、私がまだもっと若くて、二十代とか三十代とかで、夫を労災で亡くしたと仮定をしてみました。残された長い人生の間、遺族補償年金が終身で振り込まれるわけですよね。もちろん、亡くしてしばらくの間は、生活も気持ちも混乱をしていますから、経済的な支援というのは本当にありがたいものだと思うんですけれども、まだすごく若いのであれば、どこかで自分の人生を立て直さなければならないわけです。

生涯、労災遺族として生きていくのではなくて、毎月毎月振り込まれるたびに会社への恨みの気持ちを思い出すのではなくて、どこかでその人の人生を生きてもらわなければ、そこまでやって初めて、補償金を支払ってお金を渡して終わりというのではなくて、立て直すための支援というものも行うべきなのではないかな、必要なのは経済支援だけではないんじゃないかなというふうに思いました。

例えば、就職とか職業訓練、キャリアアップ、心理的な支援とか、あるいは子育て支援とか、いろいろ考えられると思いますが、その人がもう一度人生を立て直すためのそういった支援まで含めて、初めて実質的な補償と言えるのではないかなというふうに考えました。

今後の議論で、多分、期限についてだけ話されるのかなと思うんですけれども、その議論は遺族がどう生活を立て直していくのかというのが本当の大台であるはずですから、是非、補償の在り方全体の、そういった他の支援への接続ということも議論の中に入れていただきたいなと思いますが、今後、どのような方向性で検討されるのか伺います。

前後のやりとり

62の発言を見る

70の発言を見る