岡野純子 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

納得できた部分とそうでなかった部分がありましたが、御丁寧な答弁をありがとうございました。

迅速な救済というのは、早期申請を促すということと、請求権を延ばすことというのは、全然、両立をするんじゃないかなと。別に、五年になったからといって、既に今労災申請しようとしている人が、じゃ、ちょっとのんびりやるかとなるはずがないわけですから。それよりも、時効が来てしまって、時効徒過の人たちを救える可能性というところを考える方が、私は労働者保護として適正なんじゃないかというふうに感じました。

その時効徒過の把握について伺っていきたいんですけれども、労政審の中で、時効によって申請ができなかった、時効徒過と言うそうですが、この不支給件数というのは少ないという説明がありました。それに対して、労働者側の委員から、時効が到来していると言われて請求自体を諦めてしまっているケースも多いでしょうから、時効徒過による不支給件数が少ないというのは、全容が見えないものなのではないかというような指摘がありまして、それはそうだなと。先ほどの労災隠しのこともそうですけれども、なかなかこういうのは全数把握ができない種類のものだと思います。ですから、件数が少ないといったら、母数を当然把握しなきゃいけないわけですけれども、このままだと不利益を過小評価していく危険性があるのかなというふうに感じています。

政府が把握されているのは、時効で救済されなかった人の数ではなくて、申請してきたけれども時効で認められなかった、つまり、相談に来た人、行政が見ることができた人の数なわけです。そういったことを踏まえて、政府は、時効徒過ということをまずもってどう捉えていらっしゃるのか、伺います。

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