お答えいたします。
まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。
したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。
この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取扱いについても改めて周知をいたしたいと思います。
また、フリーランス取引適正化法の施行、一昨年十月のときに合わせまして、労働基準監督署に、フリーランスの皆様あるいはフリーランスとされている皆様の労働者性に関する相談窓口を設けておりまして、特別加入申請時に労働者性があるのではないかと疑われる事案があったという場合には、特別加入団体の方から労働局や労基署の相談窓口に相談していただくように指導してまいりたいと考えております。
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
業務改善命令という、これを法令化するだけではなくてというところがありました。そのことについて、次、三番目に聞こうと思っておりました。
今回、そういった、改善すべきことが必要な団体、あるいは、より悪質な団体に対しては、保険関係を消滅させることが可能とされております。それは必要な処置かなと思いますけれども、一方で、そこに属している人のことがやはり心配になるわけですが、その団体に加入している特別加入者本人には落ち度がないわけでありまして、その人たちが突然無保険になるなんということは決してあってはならないことだと思います。
この点、…
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57岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。
このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。
その上で、最終的に保険関係の消滅というとこ…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。
御答弁ありがとうございました。
では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。
今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。
言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。です…
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- (上の発言)
59岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。
したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。
この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取扱いについても改めて周知をいたしたいと思います。
また、フリーランス取引適正化法の施行、一昨年十月のときに合わせまして、労働基準監督署に、フリーランスの皆様あるいはフリーランスとされている皆様の労働者性に関する相談窓口を設けておりまして、特別加入申請時に労働者性があるのではないかと疑われる事案があったという場合には、特別加入団体の方から労働局や労基署の相談窓口に相談していただくように指導してまいりたいと考えております。
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岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。
今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。
ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限…
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61岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。
この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態…
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岡野純子(国民)
納得できた部分とそうでなかった部分がありましたが、御丁寧な答弁をありがとうございました。
迅速な救済というのは、早期申請を促すということと、請求権を延ばすことというのは、全然、両立をするんじゃないかなと。別に、五年になったからといって、既に今労災申請しようとしている人が、じゃ、ちょっとのんびりやるかとなるはずがないわけですから。それよりも、時効が来てしまって、時効徒過の人たちを救える可能性というところを考える方が、私は労働者保護として適正なんじゃないかというふうに感じました。
その時効徒過の把握について伺っていきたいんですけれども、労政審の中で、時効…
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