ありがとうございます。
同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。
御答弁ありがとうございました。
では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。
今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。
言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。ですけれども、やはり団体としては加入者を増やしたいという思いがありますから、実際、労政審の中でも、加入者の拡大に注力をして、他の特別加入制度の対象者ですとか、本来は労働者として労災保険本体で保護すべき人を自分のところで対象者として囲ってしまっているケースというのがある、そういう指摘もありました。
契約書が業務委託であれば、じゃ、フリーランスかみたいなところもあるんですけれども、実態としましては、やはり、指揮命令を受けて、同じ事業所に月曜から金曜まで九時から五時までいるような、物理的には他の事業をとても委託できないような、そういった雇用も存分にあるわけで、それは労働者性に当たり得るなというものが存在をするわけです。
本来でしたら、事業者の方が、あなたはうちの労災に入るべき人ですよというふうにおのずと言うべきなんですけれども、そうならなかった場合に、特別加入団体に対しまして、加入するときに労働者性の確認というものをどこまで求めていくのか。労働者性があると思われる場合は労働基準監督署につなぐ、質問レクを昨日させてもらったときに、労基に行けば、当該個人の労働者性というものについて適切に判断できる受皿というものをちゃんと用意していると。でも、なかなかフリーランスの方が自主的に労基に行こうとはなりませんから、特別加入団体から労働基準監督署への接続のフローといいますか、それを設けるべきではないかと考えます。併せてお答えください。
55岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。
その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もござい…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
業務改善命令という、これを法令化するだけではなくてというところがありました。そのことについて、次、三番目に聞こうと思っておりました。
今回、そういった、改善すべきことが必要な団体、あるいは、より悪質な団体に対しては、保険関係を消滅させることが可能とされております。それは必要な処置かなと思いますけれども、一方で、そこに属している人のことがやはり心配になるわけですが、その団体に加入している特別加入者本人には落ち度がないわけでありまして、その人たちが突然無保険になるなんということは決してあってはならないことだと思います。
この点、…
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57岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。
このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。
その上で、最終的に保険関係の消滅というとこ…
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- (上の発言)
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。
御答弁ありがとうございました。
では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。
今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。
言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。ですけれども、やはり団体としては加入者を増やしたいという思いがありますから、実際、労政審の中でも、加入者の拡大に注力をして、他の特別加入制度の対象者ですとか、本来は労働者として労災保険本体で保護すべき人を自分のところで対象者として囲ってしまっているケースというのがある、そういう指摘もありました。
契約書が業務委託であれば、じゃ、フリーランスかみたいなところもあるんですけれども、実態としましては、やはり、指揮命令を受けて、同じ事業所に月曜から金曜まで九時から五時までいるような、物理的には他の事業をとても委託できないような、そういった雇用も存分にあるわけで、それは労働者性に当たり得るなというものが存在をするわけです。
本来でしたら、事業者の方が、あなたはうちの労災に入るべき人ですよというふうにおのずと言うべきなんですけれども、そうならなかった場合に、特別加入団体に対しまして、加入するときに労働者性の確認というものをどこまで求めていくのか。労働者性があると思われる場合は労働基準監督署につなぐ、質問レクを昨日させてもらったときに、労基に行けば、当該個人の労働者性というものについて適切に判断できる受皿というものをちゃんと用意していると。でも、なかなかフリーランスの方が自主的に労基に行こうとはなりませんから、特別加入団体から労働基準監督署への接続のフローといいますか、それを設けるべきではないかと考えます。併せてお答えください。
59岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。
したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。
この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取…
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岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。
今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。
ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限…
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61岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。
この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態…
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