岡野純子 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。

御答弁ありがとうございました。

では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。

今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。

言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。ですけれども、やはり団体としては加入者を増やしたいという思いがありますから、実際、労政審の中でも、加入者の拡大に注力をして、他の特別加入制度の対象者ですとか、本来は労働者として労災保険本体で保護すべき人を自分のところで対象者として囲ってしまっているケースというのがある、そういう指摘もありました。

契約書が業務委託であれば、じゃ、フリーランスかみたいなところもあるんですけれども、実態としましては、やはり、指揮命令を受けて、同じ事業所に月曜から金曜まで九時から五時までいるような、物理的には他の事業をとても委託できないような、そういった雇用も存分にあるわけで、それは労働者性に当たり得るなというものが存在をするわけです。

本来でしたら、事業者の方が、あなたはうちの労災に入るべき人ですよというふうにおのずと言うべきなんですけれども、そうならなかった場合に、特別加入団体に対しまして、加入するときに労働者性の確認というものをどこまで求めていくのか。労働者性があると思われる場合は労働基準監督署につなぐ、質問レクを昨日させてもらったときに、労基に行けば、当該個人の労働者性というものについて適切に判断できる受皿というものをちゃんと用意していると。でも、なかなかフリーランスの方が自主的に労基に行こうとはなりませんから、特別加入団体から労働基準監督署への接続のフローといいますか、それを設けるべきではないかと考えます。併せてお答えください。

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