竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えいたします。

まず、私からは、民法を所管する立場から、現行民法について申し上げます。

民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定してございます。

AIの判断の結果といたしまして他人に損害が生じた場合におきましても、個別具体的な事実関係に即し、当該AIの開発、利用等に関与した者等の行為が民法第七百九条の要件を満たすときは、その者はその損害を賠償する責任を負うこととなると考えてございます。

前後のやりとり

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