昨日、計画が閣議決定されたんですかね。
去年の十二月の十九日に、人工知能戦略本部の決定というのでガイドラインが示されているんだな、指針。これは昨日いただいたんですけれども。ここにはいろいろなリテラシーの話があったり何なりしているんですけれども。
ちょっと三番を飛ばして、四番のところに。
人間の存在を根底から覆すような衝撃と経済的な混乱をAIが引き起こせば、文明は持ちこたえられないおそれがある、先行きが不透明なら準備をしておくべきであり、現実に甘んじるべきではない。まあ、不断の見直しをしていくというふうにおっしゃっているんですけれども。
一つ目は、機材が重大な決断を下す世界を想定しておく必要があるだろうということですね。AIが出した答えに関して、人間がそれをよしとするのかしないのかというのは必ず問いかけられる。今は、一つのツールとして使っている場合には、便利だから使いましょう、コストが安いからとか、早く答えが出るからということで出すんですけれども、それは人間が考えつく答えがAIを使って出てきたからそれをジャッジしているだけの話で、じゃ、もし人間がジャッジできないような答えをAIが出してきたときにどうするかということですね。ちょっと抽象的で分かりづらいですかね。
一つは、戦争や生物学的な研究などに関連して、時には深刻極まりない帰結を伴う決断が下されるだろう、そうした決断の最終責任は、先ほども申し上げたように、AIのプログラマーなのか、製品を売る企業経営者なのか、AIを使う組織の意思決定者としての人間が負わなければならないとこの人は指摘しているんですね。AIによって引き起こされた損害は、企業などの組織を所有したり、経営したり、管理したりする人間が民事上、刑事上の責任を負うべきだというふうにこの人は述べているんですけれども。
その件に関して、法務省になるんですかね、刑事だ民事だとなったときに、損害賠償を訴えるとか、事故が起きたときに当事者間でトラブルが起きれば裁判に訴えるとかという話になるんだと思うんですね。それについての法務省としての御見解をいただきたいと思います。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
まず、ちょっと国民の安心に関わる部分なので、一つだけ申し上げておきたかったのは、委員が先ほど来年の三月までもつというおっしゃり方をしたんですが、原油について言うと、二〇二八年の三月末まで我々は代替調達が整っているのでということで、正確に言うと再来年の三月ということは、これは今、記録のためにもちょっと申し上げておきたいと思います。それが一点です。
それから、これもちょっと客観的な事実から申し上げますと、我が国は、先進国の中で、民間の重要鉱物の備蓄、JOGMECがやっているわけですけれども、これを一九八三年からやっている、本当にほぼ唯一の国であります。韓国…
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鈴木義弘(国民)
なかなか、国民に理解を得られるのには、やはり見える化というのが、どこまで見える化させるかというのはあるんですけれども、それが必要だと思います。それが不安を払拭することで安心して仕事ができるし製品も作れるということを常に念頭に考えてもらって、いざ何か起きたときにどうするじゃなくて、いざ何か起きるときに備えていくということが大事なんだと思います。是非、今後の検討を、どういう方向でやるかというのが分かった段階でまたお知らせいただきたいというふうに思います。
毎回毎回AIの話をしていくんですけれども、どうしてもやはり、私、十年前からAIの質問をしてきたんですけ…
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134恒恒藤晃内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、昨今のAIをめぐる技術革新は、生産性の向上や労働力不足の解消など、様々なメリットをもたらすということが期待される一方で、様々なリスクも存在するということは認識してございます。
これに対応するため、昨年五月に成立したAI法におきましては、イノベーションの促進とリスク対応の両立を理念として掲げまして、イノベーションを阻害する過剰な規制は避けつつ、リスク対応のための措置を講じるとされたところでございます。
具体的には、そのAI法におきましては、AIの開発、利用の適正性の確保を図るため、AIを開発、提供する者が配慮すべき…
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- (上の発言)
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鈴木義弘(国民)
昨日、計画が閣議決定されたんですかね。
去年の十二月の十九日に、人工知能戦略本部の決定というのでガイドラインが示されているんだな、指針。これは昨日いただいたんですけれども。ここにはいろいろなリテラシーの話があったり何なりしているんですけれども。
ちょっと三番を飛ばして、四番のところに。
人間の存在を根底から覆すような衝撃と経済的な混乱をAIが引き起こせば、文明は持ちこたえられないおそれがある、先行きが不透明なら準備をしておくべきであり、現実に甘んじるべきではない。まあ、不断の見直しをしていくというふうにおっしゃっているんですけれども。
一つ目は、機材が重大な決断を下す世界を想定しておく必要があるだろうということですね。AIが出した答えに関して、人間がそれをよしとするのかしないのかというのは必ず問いかけられる。今は、一つのツールとして使っている場合には、便利だから使いましょう、コストが安いからとか、早く答えが出るからということで出すんですけれども、それは人間が考えつく答えがAIを使って出てきたからそれをジャッジしているだけの話で、じゃ、もし人間がジャッジできないような答えをAIが出してきたときにどうするかということですね。ちょっと抽象的で分かりづらいですかね。
一つは、戦争や生物学的な研究などに関連して、時には深刻極まりない帰結を伴う決断が下されるだろう、そうした決断の最終責任は、先ほども申し上げたように、AIのプログラマーなのか、製品を売る企業経営者なのか、AIを使う組織の意思決定者としての人間が負わなければならないとこの人は指摘しているんですね。AIによって引き起こされた損害は、企業などの組織を所有したり、経営したり、管理したりする人間が民事上、刑事上の責任を負うべきだというふうにこの人は述べているんですけれども。
その件に関して、法務省になるんですかね、刑事だ民事だとなったときに、損害賠償を訴えるとか、事故が起きたときに当事者間でトラブルが起きれば裁判に訴えるとかという話になるんだと思うんですね。それについての法務省としての御見解をいただきたいと思います。
136竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、私からは、民法を所管する立場から、現行民法について申し上げます。
民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定してございます。
AIの判断の結果といたしまして他人に損害が生じた場合におきましても、個別具体的な事実関係に即し、当該AIの開発、利用等に関与した者等の行為が民法第七百九条の要件を満たすときは、その者はその損害を賠償する責任を負うこととなると考えてございます。
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137堤堤良行法務省大臣官房審議官
刑事責任の点についてお答えいたします。
お尋ねにつきましては、検察当局において、個別の事案に応じて、法と証拠に基づいて判断すべき事柄でありまして、法務当局として所見を述べることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、御指摘のような刑法上の犯罪行為に該当する事象を引き起こしたAIの開発者の行為や、当該AIを用いて事業を行った当該事業の経営者の行為について、当該事象に関して刑法上の犯罪を犯したと認められる場合には、その者は処罰の対象となり得るものと承知しております。
いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ご…
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鈴木義弘(国民)
ありがとうございます。
例えば、具体的な例でいくと、今推奨しようとしているフィジカルAI、ロボットのアームでも二足でもいいんですけれども、そこにAIを積みました。それを工場現場に使って製造業でしていったときに、AIを積んでいるわけですね、ロボットのアームで動かしますとなったときに、じゃ、それは誰が責任を取るのかという、簡単に言えばそういうことですね、一つの事例でいくと。それは業務上過失致傷なのか致死なのか分かりませんけれども、それで、たまたま作業員がいたときに、誤作動か何かが起きてその作業員が亡くなってしまったとかという事案が出たときにどう対応するかと…
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