お答えいたします。
御指摘のとおり、昨今のAIをめぐる技術革新は、生産性の向上や労働力不足の解消など、様々なメリットをもたらすということが期待される一方で、様々なリスクも存在するということは認識してございます。
これに対応するため、昨年五月に成立したAI法におきましては、イノベーションの促進とリスク対応の両立を理念として掲げまして、イノベーションを阻害する過剰な規制は避けつつ、リスク対応のための措置を講じるとされたところでございます。
具体的には、そのAI法におきましては、AIの開発、利用の適正性の確保を図るため、AIを開発、提供する者が配慮すべき事項等を示した指針を整備をし、事業者等に対応を促すとともに、国が、AIの開発や利用の動向を調査をし、国民の権利利益の侵害が生じたなどの悪質なケースについては指導、助言、情報提供するなどの措置を講じるとされておりまして、これに基づきまして適切に今対応を図っているところでございます。
その上で、今御指摘になりましたとおり、更なる技術の進展により、今後AIのリスクがより複雑化、深刻化するというおそれがございます。
こういったことも踏まえまして、昨日閣議決定いたしました第二期となりますAI基本計画におきましては、AI法を含めた制度などを能動的かつ不断に見直すとしているところでございます。
こうした取組を通じて、引き続きAIのリスクに対して適切に対応してまいります。
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鈴木義弘(国民)
原油から日本の国内でナフサを作っているのは三九%だった、中東から入れているナフサが四〇%、韓国を含めてほかの国から調達しているのは二〇%、こういう説明は受けました。この四〇、二〇が入ってこなければ日本の国内にある原油を精製していくしかないので、それは過去にも質問しましたけれども。
中東から来ているのは、中間ぐらいの原油の質というんですか、重質なのか軽質なのかといったら、中間ぐらい。それに合わせたようなコンビナートの造り方をしているから、違うところの重質のやつを持ってきてもそれは対応できない。じゃ、どうするのと聞いたら、混ぜてやるしかないんだと。そういう…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
まず、ちょっと国民の安心に関わる部分なので、一つだけ申し上げておきたかったのは、委員が先ほど来年の三月までもつというおっしゃり方をしたんですが、原油について言うと、二〇二八年の三月末まで我々は代替調達が整っているのでということで、正確に言うと再来年の三月ということは、これは今、記録のためにもちょっと申し上げておきたいと思います。それが一点です。
それから、これもちょっと客観的な事実から申し上げますと、我が国は、先進国の中で、民間の重要鉱物の備蓄、JOGMECがやっているわけですけれども、これを一九八三年からやっている、本当にほぼ唯一の国であります。韓国…
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鈴木義弘(国民)
なかなか、国民に理解を得られるのには、やはり見える化というのが、どこまで見える化させるかというのはあるんですけれども、それが必要だと思います。それが不安を払拭することで安心して仕事ができるし製品も作れるということを常に念頭に考えてもらって、いざ何か起きたときにどうするじゃなくて、いざ何か起きるときに備えていくということが大事なんだと思います。是非、今後の検討を、どういう方向でやるかというのが分かった段階でまたお知らせいただきたいというふうに思います。
毎回毎回AIの話をしていくんですけれども、どうしてもやはり、私、十年前からAIの質問をしてきたんですけ…
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- (上の発言)
134恒恒藤晃内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、昨今のAIをめぐる技術革新は、生産性の向上や労働力不足の解消など、様々なメリットをもたらすということが期待される一方で、様々なリスクも存在するということは認識してございます。
これに対応するため、昨年五月に成立したAI法におきましては、イノベーションの促進とリスク対応の両立を理念として掲げまして、イノベーションを阻害する過剰な規制は避けつつ、リスク対応のための措置を講じるとされたところでございます。
具体的には、そのAI法におきましては、AIの開発、利用の適正性の確保を図るため、AIを開発、提供する者が配慮すべき事項等を示した指針を整備をし、事業者等に対応を促すとともに、国が、AIの開発や利用の動向を調査をし、国民の権利利益の侵害が生じたなどの悪質なケースについては指導、助言、情報提供するなどの措置を講じるとされておりまして、これに基づきまして適切に今対応を図っているところでございます。
その上で、今御指摘になりましたとおり、更なる技術の進展により、今後AIのリスクがより複雑化、深刻化するというおそれがございます。
こういったことも踏まえまして、昨日閣議決定いたしました第二期となりますAI基本計画におきましては、AI法を含めた制度などを能動的かつ不断に見直すとしているところでございます。
こうした取組を通じて、引き続きAIのリスクに対して適切に対応してまいります。
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鈴木義弘(国民)
昨日、計画が閣議決定されたんですかね。
去年の十二月の十九日に、人工知能戦略本部の決定というのでガイドラインが示されているんだな、指針。これは昨日いただいたんですけれども。ここにはいろいろなリテラシーの話があったり何なりしているんですけれども。
ちょっと三番を飛ばして、四番のところに。
人間の存在を根底から覆すような衝撃と経済的な混乱をAIが引き起こせば、文明は持ちこたえられないおそれがある、先行きが不透明なら準備をしておくべきであり、現実に甘んじるべきではない。まあ、不断の見直しをしていくというふうにおっしゃっているんですけれども。
一つ目は、…
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136竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、私からは、民法を所管する立場から、現行民法について申し上げます。
民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定してございます。
AIの判断の結果といたしまして他人に損害が生じた場合におきましても、個別具体的な事実関係に即し、当該AIの開発、利用等に関与した者等の行為が民法第七百九条の要件を満たすときは、その者はその損害を賠償する責任を負うこととなると考えてございます。
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137堤堤良行法務省大臣官房審議官
刑事責任の点についてお答えいたします。
お尋ねにつきましては、検察当局において、個別の事案に応じて、法と証拠に基づいて判断すべき事柄でありまして、法務当局として所見を述べることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、御指摘のような刑法上の犯罪行為に該当する事象を引き起こしたAIの開発者の行為や、当該AIを用いて事業を行った当該事業の経営者の行為について、当該事象に関して刑法上の犯罪を犯したと認められる場合には、その者は処罰の対象となり得るものと承知しております。
いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ご…
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