ありがとうございます。
例えば、具体的な例でいくと、今推奨しようとしているフィジカルAI、ロボットのアームでも二足でもいいんですけれども、そこにAIを積みました。それを工場現場に使って製造業でしていったときに、AIを積んでいるわけですね、ロボットのアームで動かしますとなったときに、じゃ、それは誰が責任を取るのかという、簡単に言えばそういうことですね、一つの事例でいくと。それは業務上過失致傷なのか致死なのか分かりませんけれども、それで、たまたま作業員がいたときに、誤作動か何かが起きてその作業員が亡くなってしまったとかという事案が出たときにどう対応するかといったときに、AIを作った人なのか、組み込んだロボットのアームを作った人なのか、それを使っている人なのか。
そこのところが、個別具体的な事象と言われちゃうと、あくまでも、それを納入した人にも責任はあるだろうし、使っている側にも責任があるだろうというのをやはりきちっと言わないと、何だかよく分からないでつっかけもちして。
じゃ、例えば、自動運転の車がAIで動いていました、私がもしそこに乗っていて、私はハンドルも何も触っていないんです、でも、車が勝手に行きたいところに、私が指示したところに行ってもらって、事故を起こしました。もしかしたら、人が飛び出てきてはねてしまいました。じゃ、それは、同乗している私に責任があるのか、車を造った人なのか、買った私がいけないのかと、あらかじめやはり、もう遅いぐらいですよ、議論をしておかないと。それを今お尋ねしているんですね。
二番目のところで、AI開発者の倫理観と自制心に頼ることはできないと識者は言っています。私たちはSNSで痛い目を見てきた、うそやインチキの拡散がよいビジネスになり得る、更に醜いことに、人々の生活を耐え難くするような投稿の拡散がよいビジネスになり得る、AIはあらゆる種類の完璧なインチキを創出することで、人類共通の窮状を一段と悪化させそうだというふうに述べているんですね。
また、適切な検査を通らなければ医薬品を市場に出さない制度は大いに理にかなっている、AIソフトウェアの新製品も同様の制度を適用することが望ましいというふうにこの人は指摘しているんです。
一つのルールを作りましょうということですね。そういう考えがあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
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鈴木義弘(国民)
昨日、計画が閣議決定されたんですかね。
去年の十二月の十九日に、人工知能戦略本部の決定というのでガイドラインが示されているんだな、指針。これは昨日いただいたんですけれども。ここにはいろいろなリテラシーの話があったり何なりしているんですけれども。
ちょっと三番を飛ばして、四番のところに。
人間の存在を根底から覆すような衝撃と経済的な混乱をAIが引き起こせば、文明は持ちこたえられないおそれがある、先行きが不透明なら準備をしておくべきであり、現実に甘んじるべきではない。まあ、不断の見直しをしていくというふうにおっしゃっているんですけれども。
一つ目は、…
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136竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、私からは、民法を所管する立場から、現行民法について申し上げます。
民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定してございます。
AIの判断の結果といたしまして他人に損害が生じた場合におきましても、個別具体的な事実関係に即し、当該AIの開発、利用等に関与した者等の行為が民法第七百九条の要件を満たすときは、その者はその損害を賠償する責任を負うこととなると考えてございます。
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137堤堤良行法務省大臣官房審議官
刑事責任の点についてお答えいたします。
お尋ねにつきましては、検察当局において、個別の事案に応じて、法と証拠に基づいて判断すべき事柄でありまして、法務当局として所見を述べることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、御指摘のような刑法上の犯罪行為に該当する事象を引き起こしたAIの開発者の行為や、当該AIを用いて事業を行った当該事業の経営者の行為について、当該事象に関して刑法上の犯罪を犯したと認められる場合には、その者は処罰の対象となり得るものと承知しております。
いずれにしましても、検察当局におきましては、個別の事案ご…
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- (上の発言)
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鈴木義弘(国民)
ありがとうございます。
例えば、具体的な例でいくと、今推奨しようとしているフィジカルAI、ロボットのアームでも二足でもいいんですけれども、そこにAIを積みました。それを工場現場に使って製造業でしていったときに、AIを積んでいるわけですね、ロボットのアームで動かしますとなったときに、じゃ、それは誰が責任を取るのかという、簡単に言えばそういうことですね、一つの事例でいくと。それは業務上過失致傷なのか致死なのか分かりませんけれども、それで、たまたま作業員がいたときに、誤作動か何かが起きてその作業員が亡くなってしまったとかという事案が出たときにどう対応するかといったときに、AIを作った人なのか、組み込んだロボットのアームを作った人なのか、それを使っている人なのか。
そこのところが、個別具体的な事象と言われちゃうと、あくまでも、それを納入した人にも責任はあるだろうし、使っている側にも責任があるだろうというのをやはりきちっと言わないと、何だかよく分からないでつっかけもちして。
じゃ、例えば、自動運転の車がAIで動いていました、私がもしそこに乗っていて、私はハンドルも何も触っていないんです、でも、車が勝手に行きたいところに、私が指示したところに行ってもらって、事故を起こしました。もしかしたら、人が飛び出てきてはねてしまいました。じゃ、それは、同乗している私に責任があるのか、車を造った人なのか、買った私がいけないのかと、あらかじめやはり、もう遅いぐらいですよ、議論をしておかないと。それを今お尋ねしているんですね。
二番目のところで、AI開発者の倫理観と自制心に頼ることはできないと識者は言っています。私たちはSNSで痛い目を見てきた、うそやインチキの拡散がよいビジネスになり得る、更に醜いことに、人々の生活を耐え難くするような投稿の拡散がよいビジネスになり得る、AIはあらゆる種類の完璧なインチキを創出することで、人類共通の窮状を一段と悪化させそうだというふうに述べているんですね。
また、適切な検査を通らなければ医薬品を市場に出さない制度は大いに理にかなっている、AIソフトウェアの新製品も同様の制度を適用することが望ましいというふうにこの人は指摘しているんです。
一つのルールを作りましょうということですね。そういう考えがあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
139恒恒藤晃内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
今御指摘いただきました点でございますが、AIによるリスクとして、AIを用いた偽情報、誤情報の拡散や、犯罪を目的としたAIの悪用等があるというのは、私どもも認識をしてございます。
昨日閣議決定いたしました第二期となるAI基本計画においては、御指摘の偽情報を含むAIを悪用したディープフェイクにつきまして、引き続きAI法に基づく調査などを機動的に運用するとともに、AI生成コンテンツを判別する技術や、電子透かしなどのAIの制御機能などの開発を支援をするということにしてございます。
また、AIを開発する事業者に対しては、適正性確保のための指針に基づきまして不適…
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鈴木義弘(国民)
もう時間が来たので、最後に、大臣、見通しだけちょっと御答弁いただいて、終わりにしたいと思います。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
なかなか、私自身がAIの担当閣僚ではありませんので、確たることは申し上げづらいところがあります。
その上で申し上げれば、これは国ごとにいろいろ規制のやり方が違って、比較的EUは厳格に法律で規制をつくり、我が国は比較的開発とリスクのバランスを取ろうという考え方を取っていると思っています。それぞれがやはりいいところ、悪いところがあって、しかもAI自体がどんどん進化する中で我々が判断していかなきゃいけないので、なかなか確たる見通しということは難しいのでありますが、しかしながら、とにかくおっしゃるような様々なリスクがあることは間違いないと思います。
私自身も…
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