そこなんですよ、私があらっと思ったのは。
つまり、放送で、訂正放送というのが、被害を受けたという人が裁判で訴えて認めてもらえるという制度だとすれば、例えば、これはあくまでも放送ですというたてつけかもしれないけれども、これがヒントになって、今、これだけ通信と放送って融合していて垣根はなくなってきていますから、SNSとかのところでも応用が利くのではないかと思ったんですけれども、最高裁はそうじゃないんですという話なんです。
今日は配付資料の、過去の議事録を見ていただきたいんですけれども、恐らく当時の、総務委員じゃなくて逓信委員の方が聞いたらちょっとびっくりしたんじゃないかと思うんですが、まず、当時の、総務大臣じゃなくて郵政大臣ですね、法案の趣旨説明をしています。
この法律案は、真実でない事項の放送により権利を侵害された者に対する救済措置の改善を図るため、訂正又は取消しの放送の請求期間を延長するとともにということで、横線を引いておりますので、ちょっと目で眺めていただければと思います。つまり、権利を侵害された者に対する救済措置の改善ということを言っています。
一枚めくっていただいて、これも横線を引いているところですね。訂正放送については具体的にどんな場合にどのような放送で行われるんですか、一つでも例を挙げて、イメージがすっきりするように御説明くださいということで。実例を申し上げますということで、ある放送で間違った放送をしてしまいましたと。これに対して訂正請求があって、その先のアンダーラインのところですけれども、今日夕方のニュースで何々町長がこれこれこうしたことがあったけれども、事実ではなかったことが分かりましたので訂正いたしますという趣旨の放送を実施したわけでございますと。つまり、これは請求が認められたケースです。
一枚めくっていただいて、当然、放送事業者としては、いや、間違っていないよね、何言っているのというケースもあると思います。そうなると、そういったふうに争いになったときどうするんですかという質問に対して、二つ目の御指摘の対立したときにどうなるかということについてでございます、それでも駄目なときには手だてとして何があるかというと、先生おっしゃいますように、それは裁判所に行く以外にはございません、訴訟でやってもらうということになりますという議論を委員会ではしているわけです。
なので、当時、立法者の意思としては、最高裁が言っている趣旨と違う趣旨でこの法律を作られたのではないかと思うわけでありますけれども、実はこれ、憲法学の高橋和之先生という著名な先生が疑問を呈されているところでございまして、私も、過去の議事録を見ると、確かにそうだなと思ったんですが。
ここは四条となっていますけれども、旧四条一項というのは、現在の九条一項の規定です。総務省としては、この規定はどのような規定であるというふうに解釈をしているでしょうか。
170寺寺田健二日本放送協会理事・技師長
お答えします。
NHKでは人間の視覚や聴覚に関する研究に長年取り組んでおりまして、委員御指摘のとおり、高齢者や障害がある方々も含めた誰もが豊かな放送サービスを楽しめる人に優しい放送は、NHKの重要な役割の一つと考えておりまして、そのための研究開発を進めております。
一例としまして、委員からありましたが、耳の不自由な方などのための字幕放送を拡充するために、音声認識技術を使って、放送番組にリアルタイムで字幕を付与する研究を進めておりまして、障害者などの方に分かりやすく、役に立つ技術を目指しております。
また、AI技術の急速な発展に伴いまして、字幕や解説…
この発言のページ
171
山花郁夫(立憲)
今お話があったとおりで、耳の不自由な方のというのはあるんですけれども、今私が言っているのは、いろいろ研究していただけるということですけれども、知的障害のある方が非常に分かりやすいようなということが、できればリアルタイムで、ニュースなどでということも研究していただきたいということでございますので、受け止めていただいたというふうに思います。
さて、話はちょっと変わるんですけれども、先ほども偽・誤情報、あるいは違法・権利侵害情報というような話が出ておりました。
当委員会では、先ほど大臣からも情プラ法の話がありましたけれども、SNSとかの話を中心に議論をされ…
この発言のページ
172山山名啓雄日本放送協会専務理事
お答えいたします。
まず、概要でございます。
一九九六年、平成八年六月放送のNHKの「生活ほっとモーニング」という番組で、「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」という特集を放送した中で、結婚二十一年目に妻から突然離婚してほしいと言われた、離婚から四年を経過しても妻がなぜ突然離婚を要求したのかが分からず、戸惑っているという男性の話が紹介されました。これに対しまして、男性の元妻が、事実と異なるとしてNHKに訂正を求めましたが、この時点でNHKは訂正をしませんでした。続きまして、この元妻は、自分には取材せずに男性の言い分だけが一方的に取り上げられ、事…
この発言のページ
- (上の発言)
173
山花郁夫(立憲)
そこなんですよ、私があらっと思ったのは。
つまり、放送で、訂正放送というのが、被害を受けたという人が裁判で訴えて認めてもらえるという制度だとすれば、例えば、これはあくまでも放送ですというたてつけかもしれないけれども、これがヒントになって、今、これだけ通信と放送って融合していて垣根はなくなってきていますから、SNSとかのところでも応用が利くのではないかと思ったんですけれども、最高裁はそうじゃないんですという話なんです。
今日は配付資料の、過去の議事録を見ていただきたいんですけれども、恐らく当時の、総務委員じゃなくて逓信委員の方が聞いたらちょっとびっくりしたんじゃないかと思うんですが、まず、当時の、総務大臣じゃなくて郵政大臣ですね、法案の趣旨説明をしています。
この法律案は、真実でない事項の放送により権利を侵害された者に対する救済措置の改善を図るため、訂正又は取消しの放送の請求期間を延長するとともにということで、横線を引いておりますので、ちょっと目で眺めていただければと思います。つまり、権利を侵害された者に対する救済措置の改善ということを言っています。
一枚めくっていただいて、これも横線を引いているところですね。訂正放送については具体的にどんな場合にどのような放送で行われるんですか、一つでも例を挙げて、イメージがすっきりするように御説明くださいということで。実例を申し上げますということで、ある放送で間違った放送をしてしまいましたと。これに対して訂正請求があって、その先のアンダーラインのところですけれども、今日夕方のニュースで何々町長がこれこれこうしたことがあったけれども、事実ではなかったことが分かりましたので訂正いたしますという趣旨の放送を実施したわけでございますと。つまり、これは請求が認められたケースです。
一枚めくっていただいて、当然、放送事業者としては、いや、間違っていないよね、何言っているのというケースもあると思います。そうなると、そういったふうに争いになったときどうするんですかという質問に対して、二つ目の御指摘の対立したときにどうなるかということについてでございます、それでも駄目なときには手だてとして何があるかというと、先生おっしゃいますように、それは裁判所に行く以外にはございません、訴訟でやってもらうということになりますという議論を委員会ではしているわけです。
なので、当時、立法者の意思としては、最高裁が言っている趣旨と違う趣旨でこの法律を作られたのではないかと思うわけでありますけれども、実はこれ、憲法学の高橋和之先生という著名な先生が疑問を呈されているところでございまして、私も、過去の議事録を見ると、確かにそうだなと思ったんですが。
ここは四条となっていますけれども、旧四条一項というのは、現在の九条一項の規定です。総務省としては、この規定はどのような規定であるというふうに解釈をしているでしょうか。
174豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
ただいま御指摘のありました放送法、今、現第九条の第一項でございますが、これは、真実でない事項の放送により毀損された放送に対する信頼性を回復し、併せて被害者の救済を図るためのいわゆる訂正放送等に関する規定であると認識をしております。
先ほどNHKから最高裁判決の説明がございましたとおり、訂正放送等の実施は、公法上の義務として課されたものであり、私法上の請求権を与えたものではないとされていると認識をしております。
この発言のページ
175
山花郁夫(立憲)
今日お配りしている議事録ではないんですけれども、済みません、これは後から気がついたので。
公法上のものだという解釈なんですけれども、プライバシーの侵害のときには訂正放送って余り有効ではないですよねという議論に対して、当時の放送局長は、訂正放送制度と申しますのは、真実でない事項の放送によって権利侵害を受けた人が権利の回復を同じ放送という手段によって図ろうとするものというふうに、権利侵害を受けた人を主語としてお話をされているということが一つと、この議事録を何度、どこを見ても、これは公法上のものであるなんという議論は一切ないわけであります。
ただ、最高裁の…
この発言のページ
176藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
SNS等のインターネット上の偽・誤情報への対応につきましては、SNS等を運営する事業者によって自主的な取組が行われているところでございます。
総務省では、情報流通プラットフォーム対処法の運用等の制度的な対応、それから幅広い世代のリテラシーの向上、それから対策技術の研究開発、こういったことの総合的な対策を進めているところでございます。
委員が御提示されましたように、偽・誤情報について訂正要求を行う枠組みを設けるということにつきましてでございますが、放送制度においては、情報の発信主体である放送事業者に対して訂正放送の実施義務が課され…
この発言のページ