山名啓雄日本放送協会専務理事

2025年11月27日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答えいたします。

まず、概要でございます。

一九九六年、平成八年六月放送のNHKの「生活ほっとモーニング」という番組で、「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」という特集を放送した中で、結婚二十一年目に妻から突然離婚してほしいと言われた、離婚から四年を経過しても妻がなぜ突然離婚を要求したのかが分からず、戸惑っているという男性の話が紹介されました。これに対しまして、男性の元妻が、事実と異なるとしてNHKに訂正を求めましたが、この時点でNHKは訂正をしませんでした。続きまして、この元妻は、自分には取材せずに男性の言い分だけが一方的に取り上げられ、事実と異なる放送によって精神的苦痛を受けたとして、NHKに訂正放送等を求めて民事訴訟を起こしました。

判決の要旨でございます。

訂正放送について、最高裁判所は、二〇〇四年、平成十六年十一月二十五日、放送法の訂正放送の規定は、他からの関与を排除して表現の自由を保障する放送法の理念からすれば、放送局が自律的に訂正放送を行うことを国民全体への義務として定めたものと解釈すべきであり、被害者が裁判を通じて訂正放送を求める権利を認めてはいないという初めての判断を示しました。

以上です。

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