山花郁夫 (立憲民主党)

2025年11月27日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

今お話があったとおりで、耳の不自由な方のというのはあるんですけれども、今私が言っているのは、いろいろ研究していただけるということですけれども、知的障害のある方が非常に分かりやすいようなということが、できればリアルタイムで、ニュースなどでということも研究していただきたいということでございますので、受け止めていただいたというふうに思います。

さて、話はちょっと変わるんですけれども、先ほども偽・誤情報、あるいは違法・権利侵害情報というような話が出ておりました。

当委員会では、先ほど大臣からも情プラ法の話がありましたけれども、SNSとかの話を中心に議論をされております。いわゆる情報だとか通信の分野ですけれども。今から取り上げたいと思いますのは、近年オールドメディアと言われるようになってしまっております放送に関してでございます。

偽・誤情報であるとか違法・権利侵害情報については、いかにして削除させるかとか、どうやって損害賠償を請求するのか、特定の問題とか、こういったことが中心となって議論されているように感じます。

フランスとかドイツですと、反論権という制度があって、これは紙媒体のものであっても放送にあっても同様なんです。ちょっと仕組みが違っていて、今フランスなんかだとどっちが原則だみたいな議論があるようですけれども、こういったものが認められております。

放送法にも訂正請求という仕組みがあって、これが参考になるのかなと思って調べたんですけれども、それこそ、NHKがかつて被告になっている「生活ほっとモーニング」事件というのが、平成十六年に最高裁の判決が出ているものがありまして、後ほど議論を展開させていただきたいと思いますけれども、私は、おやっと思った事件なんです。

事件の概要と、どのような判決だったのかということをお答えください。

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