平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別的、具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えをすることは困難ですが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があります。今般の法案においては、アクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体は、あらかじめ外務大臣と協議を行うこととしています。

一方、サイバー通信情報監理委員会に対しては、事前の承認を得ることが原則ではあります。事前承認を得るいとまがないと認める特段の事由が生じれば、事後通知を行うこととしています。

当該通知を受けた委員会は、実施された措置が適切かどうかを確認し、必要に応じて勧告をすることができることとされており、このような手続を設けることにより、権限の濫用の抑止を図り、措置の適正性を十分に確保することができると考えております。

また、事後通知を行う場合であっても、措置の実施主体は、外務大臣との協議が調った後に措置を実施することには変わりがありません。

こうした点で、差し迫った危害に対処をする上で、外務大臣との協議を迅速に行うことは極めて重要であり、平素から、内閣官房、警察、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をし、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいります。

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