政府の解釈としては憲法には抵触しないというところなんですけれども。
そういう意味での安全弁でも、再三質問の方があったんですけれども、安全弁の三つ目が、機械選別を行い中身に係る情報を自動的に取り除き分析する情報を、IPアドレス、指令情報、機械的情報に限定することとなっています。
これも再三質問があったんですけれども、そのとおり行われているかをどのように証明するかということですね。サイバー通信情報監理委員会、いわゆる三条委員会が信頼に足る運営がされていることをどのように、担保されていることを改めて確認させてください。
175小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
サイバー対処能力強化法案におきまして、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者等との間で当事者協定を締結すれば、その定めるところに従い、その事業者を通信の当事者とする通信情報を取得することができる旨を法案第十五条に規定をしておりまして、当事者協定と通信の秘密との関係の明確化を図っております。
その上で、当事者協定で取得をした通信情報につきましては、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され分析対象となりますほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象となるというものでございま…
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176
伊東信久(維新)
今のは同意に基づいての話であって、まあ、要は、民と、企業側が契約の上に成り立っているから、その同意に基づいている場合片方でいいという解釈だと思うんですけれども、では、同意に基づかない通信情報の取得は、外外通信、外内通信、内外通信が対象であって、内内通信に関しては実施しないことということが書かれていますけれども、今回は国内間の通信が取得、分析の対象外であるとしても、同意に基づかない通信情報の取得が憲法上の通信の秘密の保障に抵触しないというのはどのような理屈によるものか、それを確認させてください。
大臣、行けますか。
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177
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国外からの重大サイバー攻撃の被害防止のため、攻撃の実態を把握するためには、外内通信及び内外通信のほか、国内の電気通信設備を経由して伝送される外外通信の分析は必要となるのに対し、国内のみで閉じた内内通信の分析を行う必要は現時点では必ずしもないと考えております。
その上で、本法案の通信情報の利用は、同意によらずに利用する場合であっても、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機について、それに対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害を防止をするという高い公益性があるものであり、また、他の方法によっては実態の把握や分析が著しく困難である場合…
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- (上の発言)
178
伊東信久(維新)
政府の解釈としては憲法には抵触しないというところなんですけれども。
そういう意味での安全弁でも、再三質問の方があったんですけれども、安全弁の三つ目が、機械選別を行い中身に係る情報を自動的に取り除き分析する情報を、IPアドレス、指令情報、機械的情報に限定することとなっています。
これも再三質問があったんですけれども、そのとおり行われているかをどのように証明するかということですね。サイバー通信情報監理委員会、いわゆる三条委員会が信頼に足る運営がされていることをどのように、担保されていることを改めて確認させてください。
179小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他の人の知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のある機械的情報のみを選別し分析することといたしておりますが、この自動的な方法による選別につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となることといたしております。
この検査につきましては、選別を行う行政機関である内閣府が協力をしなければならない義務を定めておりまして、また、委員会は、必要があると認めるときは、資料の提出を求め、又は実地調査を行うことなども可能としております。
…
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伊東信久(維新)
本当に、通信の秘密に対する制約ですので、しっかりとその辺りは担保していただきたいと思います。
安全弁の四つ目としては、同意によらない通信情報の取得に当たっては、独立機関が事前に承認を必ずしなければならないこととなっています。
もう時間が差し迫っているので、最後の質問になると思うんですけれども、ちょっとまた戻っちゃいますけれども、いわゆる警察権の話をしました。警察が主体となっての対応に関しても、警察庁長官や都道府県本部の指揮を受けて実施され、サイバー攻撃に関係するという疑いがあり、そのまま放置すれば重大な危害、そういう緊急の必要がある場合はアクセス・無…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別的、具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えをすることは困難ですが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があります。今般の法案においては、アクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で行われることを確保する観点から、措置の実施主体は、あらかじめ外務大臣と協議を行うこととしています。
一方、サイバー通信情報監理委員会に対しては、事前の承認を得ることが原則ではあります。事前承認を得…
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