小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えを申し上げます。

本法律案では、取得した通信情報につきまして、閲覧その他の人の知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のある機械的情報のみを選別し分析することといたしておりますが、この自動的な方法による選別につきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となることといたしております。

この検査につきましては、選別を行う行政機関である内閣府が協力をしなければならない義務を定めておりまして、また、委員会は、必要があると認めるときは、資料の提出を求め、又は実地調査を行うことなども可能としております。

さらに、検査の結果、もし違反していると認められた場合には、委員会から内閣府に通知がされ、内閣府は是正等の措置を講じなければならないとされているところでございます。

加えまして、万一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用した場合には、罰則の対象となることとされております。

こうしたことから、機械的情報に当たらないコミュニケーションの本質的な内容が分析対象とならないといったことは十分に担保されているものと考えてございます。

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