伊東信久 (日本維新の会)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

今のは同意に基づいての話であって、まあ、要は、民と、企業側が契約の上に成り立っているから、その同意に基づいている場合片方でいいという解釈だと思うんですけれども、では、同意に基づかない通信情報の取得は、外外通信、外内通信、内外通信が対象であって、内内通信に関しては実施しないことということが書かれていますけれども、今回は国内間の通信が取得、分析の対象外であるとしても、同意に基づかない通信情報の取得が憲法上の通信の秘密の保障に抵触しないというのはどのような理屈によるものか、それを確認させてください。

大臣、行けますか。

前後のやりとり

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