公明党の角田秀穂でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日最後の質疑者となりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
平成十六年に公益通報者保護法が制定をされてから、この間、途中、保護される通報者の対象範囲の拡大など法改正を経て、二十年余りが経過をいたしますが、いまだに制度が十分に機能しているとは言い難いというのが現状だと思います。その大きな要因として、一つに、制度への理解が深まっていないこと、なかんずく、法令を遵守すべき肝腎の企業に理解が広がっていない点にあると感じております。
公益通報者保護法の目的は、事業者が法令を遵守することによって、消費者を含めた国民の利益を守ることにあり、その達成には、労働者等がその目的を十分に理解することが何よりも求められます。
消費者庁が昨年二月に公表した内部通報制度に関する意識調査では、「名前は聞いたことがある」又は「知らない」との回答は合計で六割強、「ある程度知っている」を含めて、制度について知っていると回答した人を上回っております。通報したことによる解雇、降格、嫌がらせ等の不利益な取扱いを勤務先で禁止しているかについて、全体の五割強、半分以上が「知らない・分からない」と回答をしております。
そして、こうした労働者等の理解不足の背景には、そもそも事業者自身の理解不足があります。中古車販売大手の保険金不正請求や雇用調整助成金の不正受給など、外部からの指摘をきっかけに発覚する事例が目立つことから、帝国データバンクが二〇二三年に企業に対して行った公益通報者保護制度に関する企業意識調査では、内容を理解し対応している企業は八・八%にとどまり、言葉も知らないという回答が二割近くに上るなど、制度の理解、浸透はまだ道半ばというのがこの調査結果からもうかがえます。
まずは、コンプライアンスのためのその法令が遵守されていないという現状を改善するための取組、これが最優先で求められております。組織内の法令違反を早期に発見あるいは未然に防ぐことは企業のみならず労働者や消費者を守ることだという法制度の趣旨、目的の理解を広める取組に更に力を入れるべきと考えますが、この点について今後どのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。
213
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今、厚生労働副大臣からお話がありましたが、制度の実効性を確保するためには、消費者庁におきましても着実に法執行を行うことが重要なことであると認識しております。
このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しており、今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むことといたしております。
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214本本村伸子(共産)
ありがとうございました。
質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
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215
浦野靖人(維新)
次に、角田秀穂君。
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- (上の発言)
216
角田秀穂(公明)
公明党の角田秀穂でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日最後の質疑者となりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
平成十六年に公益通報者保護法が制定をされてから、この間、途中、保護される通報者の対象範囲の拡大など法改正を経て、二十年余りが経過をいたしますが、いまだに制度が十分に機能しているとは言い難いというのが現状だと思います。その大きな要因として、一つに、制度への理解が深まっていないこと、なかんずく、法令を遵守すべき肝腎の企業に理解が広がっていない点にあると感じております。
公益通報者保護法の目的は、事業者が法令を遵守することによって、消費者を含めた国民の利益を守ることにあり、その達成には、労働者等がその目的を十分に理解することが何よりも求められます。
消費者庁が昨年二月に公表した内部通報制度に関する意識調査では、「名前は聞いたことがある」又は「知らない」との回答は合計で六割強、「ある程度知っている」を含めて、制度について知っていると回答した人を上回っております。通報したことによる解雇、降格、嫌がらせ等の不利益な取扱いを勤務先で禁止しているかについて、全体の五割強、半分以上が「知らない・分からない」と回答をしております。
そして、こうした労働者等の理解不足の背景には、そもそも事業者自身の理解不足があります。中古車販売大手の保険金不正請求や雇用調整助成金の不正受給など、外部からの指摘をきっかけに発覚する事例が目立つことから、帝国データバンクが二〇二三年に企業に対して行った公益通報者保護制度に関する企業意識調査では、内容を理解し対応している企業は八・八%にとどまり、言葉も知らないという回答が二割近くに上るなど、制度の理解、浸透はまだ道半ばというのがこの調査結果からもうかがえます。
まずは、コンプライアンスのためのその法令が遵守されていないという現状を改善するための取組、これが最優先で求められております。組織内の法令違反を早期に発見あるいは未然に防ぐことは企業のみならず労働者や消費者を守ることだという法制度の趣旨、目的の理解を広める取組に更に力を入れるべきと考えますが、この点について今後どのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。
217藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の実効性を確保するには、制度の趣旨、目的につきまして事業者及び労働者双方の理解を促すことが重要と考えております。
このため、消費者庁では、事業者の経営者や従業員向けにショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上のターゲティング広告などを通じて、内部通報制度の重要性や必要性について理解を促しております。
また、消費者庁では、令和五年度の実態調査で、不祥事に関する企業の第三者委員会等の調査報告書に記載された内部通報制度に関する指摘を分析し、制度の実効性向上のための…
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218
角田秀穂(公明)
次に、改正の内容について順次質問をしていきたいと思います。
改正法では、従事者指定義務に違反する事業者に対する立入検査権、勧告に従わない場合の命令権、刑事罰の導入を規定をしておりますが、現行法においても、義務の履行確保のために、報告徴収、指導、助言、勧告といった是正指導、勧告に従わない場合の公表が規定をされております。
これまでの実績を見ますと、令和四年度の是正指導件数がゼロ件、五年度が二十四件、六年度は六件、また、公表は過去にビッグモーターとダイハツ工業の二件となっておりますけれども、これまでの取組を踏まえて、今回刑事罰を導入した理由について確認を…
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219藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
従事者指定義務は、事業者の体制整備の中核的役割を果たす特に重要なものとして、内閣府告示である指針のみならず、法律に規定をされております。
しかしながら、一つには、消費者庁のこれまでの是正指導や実態調査の結果から、事業者におきまして従事者指定義務の履行が徹底されていないことが明らかになりました。また二つには、従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されている一方、従事者指定義務違反は最終的に刑事罰による実効性が担保されていないこと。この二つを踏まえまして、今回の法改正におきまして、この義務に違反する事業者に対する行政措置権限を強化するこ…
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