お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の実効性を確保するには、制度の趣旨、目的につきまして事業者及び労働者双方の理解を促すことが重要と考えております。
このため、消費者庁では、事業者の経営者や従業員向けにショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上のターゲティング広告などを通じて、内部通報制度の重要性や必要性について理解を促しております。
また、消費者庁では、令和五年度の実態調査で、不祥事に関する企業の第三者委員会等の調査報告書に記載された内部通報制度に関する指摘を分析し、制度の実効性向上のための、経営者に対する提言をまとめております。
今後も引き続きこのような取組を続けるとともに、内部通報制度の実効性向上に取り組んでいる事業者の好事例を収集し公表するなど、制度の普及、浸透に努めてまいりたいと考えております。
214本本村伸子(共産)
ありがとうございました。
質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
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215
浦野靖人(維新)
次に、角田秀穂君。
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216
角田秀穂(公明)
公明党の角田秀穂でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日最後の質疑者となりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
平成十六年に公益通報者保護法が制定をされてから、この間、途中、保護される通報者の対象範囲の拡大など法改正を経て、二十年余りが経過をいたしますが、いまだに制度が十分に機能しているとは言い難いというのが現状だと思います。その大きな要因として、一つに、制度への理解が深まっていないこと、なかんずく、法令を遵守すべき肝腎の企業に理解が広がっていない点にあると感じております。
公益通報者保護法の目的は、事業者が法…
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- (上の発言)
217藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の実効性を確保するには、制度の趣旨、目的につきまして事業者及び労働者双方の理解を促すことが重要と考えております。
このため、消費者庁では、事業者の経営者や従業員向けにショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上のターゲティング広告などを通じて、内部通報制度の重要性や必要性について理解を促しております。
また、消費者庁では、令和五年度の実態調査で、不祥事に関する企業の第三者委員会等の調査報告書に記載された内部通報制度に関する指摘を分析し、制度の実効性向上のための、経営者に対する提言をまとめております。
今後も引き続きこのような取組を続けるとともに、内部通報制度の実効性向上に取り組んでいる事業者の好事例を収集し公表するなど、制度の普及、浸透に努めてまいりたいと考えております。
218
角田秀穂(公明)
次に、改正の内容について順次質問をしていきたいと思います。
改正法では、従事者指定義務に違反する事業者に対する立入検査権、勧告に従わない場合の命令権、刑事罰の導入を規定をしておりますが、現行法においても、義務の履行確保のために、報告徴収、指導、助言、勧告といった是正指導、勧告に従わない場合の公表が規定をされております。
これまでの実績を見ますと、令和四年度の是正指導件数がゼロ件、五年度が二十四件、六年度は六件、また、公表は過去にビッグモーターとダイハツ工業の二件となっておりますけれども、これまでの取組を踏まえて、今回刑事罰を導入した理由について確認を…
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219藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
従事者指定義務は、事業者の体制整備の中核的役割を果たす特に重要なものとして、内閣府告示である指針のみならず、法律に規定をされております。
しかしながら、一つには、消費者庁のこれまでの是正指導や実態調査の結果から、事業者におきまして従事者指定義務の履行が徹底されていないことが明らかになりました。また二つには、従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されている一方、従事者指定義務違反は最終的に刑事罰による実効性が担保されていないこと。この二つを踏まえまして、今回の法改正におきまして、この義務に違反する事業者に対する行政措置権限を強化するこ…
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220
角田秀穂(公明)
まず体制整備、これを徹底していく上で、やはり規模の小さい企業にとっては負担が重いということが体制整備が進まない一因とも言われており、整備促進のための支援施策、これも今後やはり充実していかなければいけないと考えますけれども、この点について見解をお伺いしたいと思います。
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