次に、角田秀穂君。
浦野靖人 (日本維新の会)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
公益通報制度を実効あるものにするためにも、労働基準監督官の体制確保は重要であると認識をしております。
公益通報制度に着実に対応しながら、働く方の健康と安全を守るために、引き続き、必要となる労働基準監督官の人員、そして体制の確保にしっかりと取り組んでまいります。
今、厚生労働副大臣からお話がありましたが、制度の実効性を確保するためには、消費者庁におきましても着実に法執行を行うことが重要なことであると認識しております。
このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しており、今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むことといたしております。
ありがとうございました。
質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
- (上の発言)
次に、角田秀穂君。
公明党の角田秀穂でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日最後の質疑者となりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 平成十六年に公益通報者保護法が制定をされてから、この間、途中、保護される通報者の対象範囲の拡大など法改正を経て、二十年余りが経過をいたしますが、いまだに制度が十分に機能しているとは言い難いというのが現状だと思います。その大きな要因として、一つに、制度への理解が深まっていないこと、なかんずく、法令を遵守すべき肝腎の企業に理解が広がっていない点にあると感じております。 公益通報者保護法の目的は、事業者が法…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の実効性を確保するには、制度の趣旨、目的につきまして事業者及び労働者双方の理解を促すことが重要と考えております。 このため、消費者庁では、事業者の経営者や従業員向けにショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット上のターゲティング広告などを通じて、内部通報制度の重要性や必要性について理解を促しております。 また、消費者庁では、令和五年度の実態調査で、不祥事に関する企業の第三者委員会等の調査報告書に記載された内部通報制度に関する指摘を分析し、制度の実効性向上のための…
次に、改正の内容について順次質問をしていきたいと思います。 改正法では、従事者指定義務に違反する事業者に対する立入検査権、勧告に従わない場合の命令権、刑事罰の導入を規定をしておりますが、現行法においても、義務の履行確保のために、報告徴収、指導、助言、勧告といった是正指導、勧告に従わない場合の公表が規定をされております。 これまでの実績を見ますと、令和四年度の是正指導件数がゼロ件、五年度が二十四件、六年度は六件、また、公表は過去にビッグモーターとダイハツ工業の二件となっておりますけれども、これまでの取組を踏まえて、今回刑事罰を導入した理由について確認を…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 浦野靖人: Yasuto Urano 20241223.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 鰐淵洋子: Yōko Wanibuchi, State Minister of Health, Labour and Welfare.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 伊東良孝: Yoshitaka Itō, Minister of State for Special Missions.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 角田秀穂: Hideho Tsunoda 20170926.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0