今、厚生労働副大臣からお話がありましたが、制度の実効性を確保するためには、消費者庁におきましても着実に法執行を行うことが重要なことであると認識しております。
このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しており、今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むことといたしております。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
今、厚生労働副大臣からお話がありましたが、制度の実効性を確保するためには、消費者庁におきましても着実に法執行を行うことが重要なことであると認識しております。
このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しており、今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むことといたしております。
是非、早期の名誉回復が行われるようにということで御尽力をいただきたいというふうに思います。
そして、今日は厚生労働省の副大臣に来ていただきましたので、二〇二二年度に行政機関が受けた外部通報の受理件数は二万四千四百六十件、そのうち九八%は厚生労働省の機関が受理しているということで、受理した場合、どういうことを行うのかという点、そして、今回の通報を受ける場合に実効あるものにするためにも、消費者庁とそして労働行政の職員の純増が必要だというふうに考えますけれども、まず厚生労働副大臣、そして大臣にもお願いをしたいと思います。
お答えいたします。
まず、監督署の対応について、私の方から御説明させていただきます。
労働基準監督署におきまして労働基準関係法令違反について公益通報を受けた場合には、通報された情報を精査の上、労働基準関係法令違反の疑いがあるという事案につきましては、事業場を調査し、事実を確認した上で、法違反が認められた場合はその是正を指導しております。また、法違反が度重なる等の重大、悪質な事案につきましては、刑事訴訟法に基づき、捜査を行い、送検しているところでございます。
お答え申し上げます。
公益通報制度を実効あるものにするためにも、労働基準監督官の体制確保は重要であると認識をしております。
公益通報制度に着実に対応しながら、働く方の健康と安全を守るために、引き続き、必要となる労働基準監督官の人員、そして体制の確保にしっかりと取り組んでまいります。
今、厚生労働副大臣からお話がありましたが、制度の実効性を確保するためには、消費者庁におきましても着実に法執行を行うことが重要なことであると認識しております。
このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しており、今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むことといたしております。
ありがとうございました。
質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
次に、角田秀穂君。
公明党の角田秀穂でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日最後の質疑者となりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 平成十六年に公益通報者保護法が制定をされてから、この間、途中、保護される通報者の対象範囲の拡大など法改正を経て、二十年余りが経過をいたしますが、いまだに制度が十分に機能しているとは言い難いというのが現状だと思います。その大きな要因として、一つに、制度への理解が深まっていないこと、なかんずく、法令を遵守すべき肝腎の企業に理解が広がっていない点にあると感じております。 公益通報者保護法の目的は、事業者が法…