藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

お答えいたします。

従事者指定義務は、事業者の体制整備の中核的役割を果たす特に重要なものとして、内閣府告示である指針のみならず、法律に規定をされております。

しかしながら、一つには、消費者庁のこれまでの是正指導や実態調査の結果から、事業者におきまして従事者指定義務の履行が徹底されていないことが明らかになりました。また二つには、従事者の守秘義務違反には刑事罰が規定されている一方、従事者指定義務違反は最終的に刑事罰による実効性が担保されていないこと。この二つを踏まえまして、今回の法改正におきまして、この義務に違反する事業者に対する行政措置権限を強化することとしております。

また、今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反は公益通報者保護法上の通報対象事実となります。消費者庁への公益通報が見込まれます。それ以外の体制整備義務についても、情報提供が増えることが見込まれます。このため、消費者庁では、今年度に新たに法執行のための定員を確保しておりまして、今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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