河野太志経済産業省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。

その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。

また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、個別の手続の監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることといったものを要件としてございます。

この点につきましては、例えば、一般社団法人事業再生実務家協会につきましては、事業再生ADRの創設以降、公正中立な第三者機関として、制度利用開始から令和六年三月までに三百三十一者の手続利用申請がございまして、特にリーマン・ショック直後では最大百者程度の利用申請があった中で、債権者と債務者との間の調整を実施してきたものと認識してございます。

本制度の対応で必要な体制につきましては、仮にリーマン・ショック直後のそういった申請者数があった場合でも適切に対応できるということが必要であると考えてございます。

そのため、第三者機関の指定の際には、指定を受けようとする団体等から指定申請書とともに提出される各種書類も踏まえまして、法令に定める指定要件に該当するのか厳正に審査の上、本制度の利用を希望する事業者が、御指摘もございましたけれども、滞りなく利用できるよう、適切な者を指定してまいりたいと考えてございます。

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