お答え申し上げます。
本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。
したがって、仮に過剰に債務が減免されている権利変更議案の提出を受けたというときは、まず、裁判所による確認の前に、第三者機関による調査の結果、権利変更議案に関する要件に該当していないものとして、確認の取消し事由にも該当し得ると考えてございます。
また、加えまして、そのような議案につきましては、専門的知識に基づき与信を行ういわゆるプロ債権者による対象債権者集会におきましても、債権額の四分の三以上の同意を得ることというのは困難であるとも考えてございます。
その上で、仮に対象債権者集会でそのような過剰に債務が削減されている議案が決議された場合であっても、裁判所による認可時におきましては、手続や権利変更の内容の法令違反等について審査を行うこととなってございますので、こういった議案につきましては手続の法令違反として不認可となり得るものと認識しているところでございます。
58村村上智信(維新)
ありがとうございました。
早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。
関連する質問を行います。
早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなけれ…
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59河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから…
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60村村上智信(維新)
ありがとうございました。
申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。
さて、次の質問に移ります。
債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情で…
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- (上の発言)
61河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。
したがって、仮に過剰に債務が減免されている権利変更議案の提出を受けたというときは、まず、裁判所による確認の前に、第三者機関による調査の結果、権利変更議案に関する要件に該当していないものとして、確認の取消し事由にも該当し得ると考えてございます。
また、加えまして、そのような議案につきましては、専門的知識に基づき与信を行ういわゆるプロ債権者による対象債権者集会におきましても、債権額の四分の三以上の同意を得ることというのは困難であるとも考えてございます。
その上で、仮に対象債権者集会でそのような過剰に債務が削減されている議案が決議された場合であっても、裁判所による認可時におきましては、手続や権利変更の内容の法令違反等について審査を行うこととなってございますので、こういった議案につきましては手続の法令違反として不認可となり得るものと認識しているところでございます。
62村村上智信(維新)
ありがとうございました。
確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。
この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、…
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63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきまして、権利変更決議の認可の申立てを受けた場合に、裁判所が不認可要件の一つとして審査する、対象債権者一般の利益に反するときというのは、一般的には、対象債権者全体の利益が実質的に害されること、具体的には、本制度を利用した場合の債権の回収額が、事業者が財産を個別に売却した場合の債権者に配分される利益を下回ることなどを意味してございます。
なお、当該不認可要件に該当しているかどうかにつきましては、個別の具体的な事案におきまして、裁判所が認可時に判断をするものと考えてございます。
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64村村上智信(維新)
ありがとうございました。
次の質問に移ります。
この早期事業再生法が成立しても、より多くの事業者がこれを認識して、使ってみようと思わなければ効果が上がらないわけです。
そこで、質問いたします。
早期事業再生法が成立した場合、どのように周知を図るのでしょうか。
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