村上智信 (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

ありがとうございました。

早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。

関連する質問を行います。

早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなければなかなかその執行が難しいのかなというふうな印象を受けました。

この早期事業再生法の執行におきましては、指定確認調査機関、第三者機関というふうに言っておりますけれども、この第三者機関が重要な役割を果たしますけれども、この指定では、十分な能力を備えた組織を選ばなければならないというふうに思います。事業再生に関するほかの法令まで含めて詳しい専門家がいれば、その専門家がその企業に合った制度をアドバイスできるんじゃないかというふうに思います。

また、多くの事業者が申請を出してくると思います。そして相談もあると思います。先ほど倒産件数をお聞きした際には、日本の中で十人以上の会社の倒産が千件ほどあるという話を教えていただきました。千件の中の一部は多分複数の金融機関からお金を借りているんじゃないか、それぐらいでは思っていますけれども、しかし、数百件なのかもしれません。これまで企業の事業再生ADRを使った件数も数百件というふうに聞いていますけれども、そう考えると、かなりの数の申請があるんじゃないかというふうに思います。

そこで、質問いたします。

申請件数として何件ほど想定しているのでしょうか。その件数に対応できる第三者機関を想定しているのでしょうか。そのほか、第三者機関の要件として何を考えているのでしょうか。教えてください。

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