村上智信 (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

ありがとうございました。

製造業の倒産件数が千百四十一件ということで、全体の一割ぐらいですね。そして、優れた技術が失われるということも細かく分かればいいんですけれども、確かになかなか難しい面はあるのかもしれません。

製造業に係る技術は、製造機械と技術者があって初めて優れた製材加工ができるという話も聞くものですから、やはり倒産せずに事業再生ができるということが大切なのかなというふうには思います。

しかし、倒産した場合には、技術者が失職し、その技術が失われることもあり得ますので、そのような技術者がその技術を生かせる再就職をすることが望まれます。再就職といえば労働行政にも思えますけれども、産業競争力に関する話なので、経産省においてはこのことについても考えていただきたいなというふうに思います。

先週、私は、この委員会において、経済産業省の報告書について質問をさせていただきました。経済産業政策新機軸部会の第四次中間整理、この報告書の中で取り上げていることの一つは、労働者の供給と需要のミスマッチという話でした。これから二〇四〇年に向けて日本の産業構造がどのようになるのか、そういうふうなことを見通して、二〇四〇年時点では産業構造が転換していって技術者が特に足らなくなる、そういうふうなことをまとめている報告書でした。

この話は非常に多くの示唆を与えてくれますけれども、技術者が不足するために、どうするのかという話を経済産業省にお聞きしたら、一つは、文部科学省と連携したいんだ、高専とか大学の工学部を増やしたい、こういう話をされましたし、一方で、労働省とも連携をしたいという話をされていました。厚生労働省に協力をもらって、お年寄りが働ける場所を増やす、そうすることによって現役世代が技術分野に行けるように余地を増やしたい、そういう話を私からはしましたけれども、そのような方向で是非考えていただきたいなというふうに思いますし、今回のこの話もやはり大切な論点になってきますので、倒産した会社の技術者がまた同じような技術を使える、そういうふうな就職ができるように、是非厚生労働省とともに対策を考えていただきたいなというふうに思います。

さて、次の質問に移ります。

早期事業再生法は、経営が傾いている企業を早期に再生することを目的としておりますけれども、これまでにも同じように事業再生を目的とする制度はありました。これらの制度と早期事業再生法の役割分担といいますか、対象案件の違いについて質問をしようと思います。

事業再生といいますと、会社更生法とか、あるいは民事再生法があります。これらの制度は公告を行うことになっております。公告を行えば、債権者の方、一般の方にも、その会社が経済的窮境にある、経済的に困っているということが知れるものですから、よっぽど行き詰まったときしか使えないということになります。他方で、早期事業再生法では、より手前に再生できるように、公告の義務は課されていない。こういうことをお聞きしますと、対象範囲が違うのかなというのが大体見えてきます。会社更生法、民事再生法と早期事業再生法はそういう使い方の違いがあるのかなというのが分かります。

他方で、事業再生ADR、ADRというのは裁判外紛争解決手続ですけれども、この事業再生ADRと早期事業再生法との対象案件は重なっているように見受けられます。早期事業再生ADRも早期事業再生法も、公告は不要ですし、経済的窮境に陥る前でも使えます。そして、事業再生ADRでは、債権者の全員の同意が必要になる分、裁判所の手続が不要となっておりますけれども、早期事業再生法でも、債権者の全員の同意があれば裁判所の手続を省略できることになっております。

そこで、質問いたします。

早期事業再生法が成立すれば、これが使いやすいために事業再生ADRは使われなくなるのでしょうか。教えてください。

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