ありがとうございました。
製造業の倒産件数が千百四十一件ということで、全体の一割ぐらいですね。そして、優れた技術が失われるということも細かく分かればいいんですけれども、確かになかなか難しい面はあるのかもしれません。
製造業に係る技術は、製造機械と技術者があって初めて優れた製材加工ができるという話も聞くものですから、やはり倒産せずに事業再生ができるということが大切なのかなというふうには思います。
しかし、倒産した場合には、技術者が失職し、その技術が失われることもあり得ますので、そのような技術者がその技術を生かせる再就職をすることが望まれます。再就職といえば労働行政にも思えますけれども、産業競争力に関する話なので、経産省においてはこのことについても考えていただきたいなというふうに思います。
先週、私は、この委員会において、経済産業省の報告書について質問をさせていただきました。経済産業政策新機軸部会の第四次中間整理、この報告書の中で取り上げていることの一つは、労働者の供給と需要のミスマッチという話でした。これから二〇四〇年に向けて日本の産業構造がどのようになるのか、そういうふうなことを見通して、二〇四〇年時点では産業構造が転換していって技術者が特に足らなくなる、そういうふうなことをまとめている報告書でした。
この話は非常に多くの示唆を与えてくれますけれども、技術者が不足するために、どうするのかという話を経済産業省にお聞きしたら、一つは、文部科学省と連携したいんだ、高専とか大学の工学部を増やしたい、こういう話をされましたし、一方で、労働省とも連携をしたいという話をされていました。厚生労働省に協力をもらって、お年寄りが働ける場所を増やす、そうすることによって現役世代が技術分野に行けるように余地を増やしたい、そういう話を私からはしましたけれども、そのような方向で是非考えていただきたいなというふうに思いますし、今回のこの話もやはり大切な論点になってきますので、倒産した会社の技術者がまた同じような技術を使える、そういうふうな就職ができるように、是非厚生労働省とともに対策を考えていただきたいなというふうに思います。
さて、次の質問に移ります。
早期事業再生法は、経営が傾いている企業を早期に再生することを目的としておりますけれども、これまでにも同じように事業再生を目的とする制度はありました。これらの制度と早期事業再生法の役割分担といいますか、対象案件の違いについて質問をしようと思います。
事業再生といいますと、会社更生法とか、あるいは民事再生法があります。これらの制度は公告を行うことになっております。公告を行えば、債権者の方、一般の方にも、その会社が経済的窮境にある、経済的に困っているということが知れるものですから、よっぽど行き詰まったときしか使えないということになります。他方で、早期事業再生法では、より手前に再生できるように、公告の義務は課されていない。こういうことをお聞きしますと、対象範囲が違うのかなというのが大体見えてきます。会社更生法、民事再生法と早期事業再生法はそういう使い方の違いがあるのかなというのが分かります。
他方で、事業再生ADR、ADRというのは裁判外紛争解決手続ですけれども、この事業再生ADRと早期事業再生法との対象案件は重なっているように見受けられます。早期事業再生ADRも早期事業再生法も、公告は不要ですし、経済的窮境に陥る前でも使えます。そして、事業再生ADRでは、債権者の全員の同意が必要になる分、裁判所の手続が不要となっておりますけれども、早期事業再生法でも、債権者の全員の同意があれば裁判所の手続を省略できることになっております。
そこで、質問いたします。
早期事業再生法が成立すれば、これが使いやすいために事業再生ADRは使われなくなるのでしょうか。教えてください。
53山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
倒産件数につきましては、民間の調査機関による調査結果を参照しながら、経済産業省としてもその動向を分析、把握しているところでございます。
二〇二四年の倒産件数は、今委員御指摘ありましたとおり、一万六件でございまして、その内訳につきましては、こちらも委員御指摘のとおりでございますけれども、従業員数十人未満の小規模な企業が約九割を占めているものと承知してございます。
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54村村上智信(維新)
ありがとうございました。
倒産した企業の規模で見たときに、十人未満が九割を超えているということで、中小企業、小規模企業が多いんだなというふうに思いますけれども。
今回の早期事業再生法、この対象となってくるのが、金融機関等から貸付けを受けている、そういうふうな企業が対象ということですけれども、そうなってくると、十人未満の会社というのは、なかなか複数の企業、金融機関からお金は借りていないのかなという気はいたします。借りていても一つの銀行から借りているのかなというぐらいに思います。そうなってくると、今回の法律の対象となってくるのは、一万件の一割の千件程度、…
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55田田中一成経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
東京商工リサーチが倒産状況に関する各種調査結果を公表しておりまして、それによりますと、二〇二四年における製造業の倒産件数は千百四十一件となっております。
優れた技術を持つ企業が倒産しているかという点につきましては、一般論になりますが、その倒産により、やはり技術の消失、海外への流出などのリスクにつながる可能性は考えられると思います。
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- (上の発言)
56村村上智信(維新)
ありがとうございました。
製造業の倒産件数が千百四十一件ということで、全体の一割ぐらいですね。そして、優れた技術が失われるということも細かく分かればいいんですけれども、確かになかなか難しい面はあるのかもしれません。
製造業に係る技術は、製造機械と技術者があって初めて優れた製材加工ができるという話も聞くものですから、やはり倒産せずに事業再生ができるということが大切なのかなというふうには思います。
しかし、倒産した場合には、技術者が失職し、その技術が失われることもあり得ますので、そのような技術者がその技術を生かせる再就職をすることが望まれます。再就職といえば労働行政にも思えますけれども、産業競争力に関する話なので、経産省においてはこのことについても考えていただきたいなというふうに思います。
先週、私は、この委員会において、経済産業省の報告書について質問をさせていただきました。経済産業政策新機軸部会の第四次中間整理、この報告書の中で取り上げていることの一つは、労働者の供給と需要のミスマッチという話でした。これから二〇四〇年に向けて日本の産業構造がどのようになるのか、そういうふうなことを見通して、二〇四〇年時点では産業構造が転換していって技術者が特に足らなくなる、そういうふうなことをまとめている報告書でした。
この話は非常に多くの示唆を与えてくれますけれども、技術者が不足するために、どうするのかという話を経済産業省にお聞きしたら、一つは、文部科学省と連携したいんだ、高専とか大学の工学部を増やしたい、こういう話をされましたし、一方で、労働省とも連携をしたいという話をされていました。厚生労働省に協力をもらって、お年寄りが働ける場所を増やす、そうすることによって現役世代が技術分野に行けるように余地を増やしたい、そういう話を私からはしましたけれども、そのような方向で是非考えていただきたいなというふうに思いますし、今回のこの話もやはり大切な論点になってきますので、倒産した会社の技術者がまた同じような技術を使える、そういうふうな就職ができるように、是非厚生労働省とともに対策を考えていただきたいなというふうに思います。
さて、次の質問に移ります。
早期事業再生法は、経営が傾いている企業を早期に再生することを目的としておりますけれども、これまでにも同じように事業再生を目的とする制度はありました。これらの制度と早期事業再生法の役割分担といいますか、対象案件の違いについて質問をしようと思います。
事業再生といいますと、会社更生法とか、あるいは民事再生法があります。これらの制度は公告を行うことになっております。公告を行えば、債権者の方、一般の方にも、その会社が経済的窮境にある、経済的に困っているということが知れるものですから、よっぽど行き詰まったときしか使えないということになります。他方で、早期事業再生法では、より手前に再生できるように、公告の義務は課されていない。こういうことをお聞きしますと、対象範囲が違うのかなというのが大体見えてきます。会社更生法、民事再生法と早期事業再生法はそういう使い方の違いがあるのかなというのが分かります。
他方で、事業再生ADR、ADRというのは裁判外紛争解決手続ですけれども、この事業再生ADRと早期事業再生法との対象案件は重なっているように見受けられます。早期事業再生ADRも早期事業再生法も、公告は不要ですし、経済的窮境に陥る前でも使えます。そして、事業再生ADRでは、債権者の全員の同意が必要になる分、裁判所の手続が不要となっておりますけれども、早期事業再生法でも、債権者の全員の同意があれば裁判所の手続を省略できることになっております。
そこで、質問いたします。
早期事業再生法が成立すれば、これが使いやすいために事業再生ADRは使われなくなるのでしょうか。教えてください。
57河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。
この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。
他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるも…
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58村村上智信(維新)
ありがとうございました。
早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。
関連する質問を行います。
早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなけれ…
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59河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから…
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