ありがとうございました。
申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。
さて、次の質問に移ります。
債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情ですけれども、しかし、法律は公正公平に作られるべきだというふうに考えます。
そこで、債権者の立場に立って、早期事業再生法の気になる箇所を質問したいと思います。
債権者にとっては、自らの債権の一部を放棄などする代わりに、事業が再生されて、倒産される場合よりはより多くの回収をしたいというふうに思うはずです。しかし、確認事業者が、倒産しようとしている事業者が、この早期事業再生法を悪用して、必要以上に債権を減らした計画を作成する可能性もあるわけです。このように確認事業者が計画を作って、そして債権者の四分の三以上の決議を経れば、その次には裁判所が認可するようになるわけです。
そこで、質問をいたします。
裁判所は権利変更決議の認可をしますけれども、確認事業者の債務が過剰に削減されている場合は除外されないのでしょうか。教えてください。
57河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されるところでございます。
この点、事業再生ADRも、現状は、大企業や中堅企業を中心に、負債規模の多い企業が主として利用しているところでございますけれども、本制度が成立すれば、実務的には両制度の活用の可能性を検討いただくことになると理解しております。
他方で、本制度で減免等を行うことができる対象は金融機関等の有する金融債権に限定している一方で、事業再生ADRの対象は、主として金融債権ではあるも…
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58村村上智信(維新)
ありがとうございました。
早期事業再生法では、金融機関等の貸付債権のみしか使えない、これは確かに法律に明示的に書いておりました。しかし、事業再生ADRではそのような金融機関等の貸付債権以外も扱われるということが分かりました。その両者の違い、かなり説明が専門的で分かりにくいんですけれども、是非これを多くの事業者に分かっていただきたいなというふうに思います。そして、両制度とも有効に使っていただきたいというふうに思います。
関連する質問を行います。
早期事業法について、今一つ質問しただけでも関連する情報が多くて、法律的な情報をよく分かっている方じゃなけれ…
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59河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから…
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- (上の発言)
60村村上智信(維新)
ありがとうございました。
申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。
さて、次の質問に移ります。
債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情ですけれども、しかし、法律は公正公平に作られるべきだというふうに考えます。
そこで、債権者の立場に立って、早期事業再生法の気になる箇所を質問したいと思います。
債権者にとっては、自らの債権の一部を放棄などする代わりに、事業が再生されて、倒産される場合よりはより多くの回収をしたいというふうに思うはずです。しかし、確認事業者が、倒産しようとしている事業者が、この早期事業再生法を悪用して、必要以上に債権を減らした計画を作成する可能性もあるわけです。このように確認事業者が計画を作って、そして債権者の四分の三以上の決議を経れば、その次には裁判所が認可するようになるわけです。
そこで、質問をいたします。
裁判所は権利変更決議の認可をしますけれども、確認事業者の債務が過剰に削減されている場合は除外されないのでしょうか。教えてください。
61河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。
したがって、仮に過剰…
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62村村上智信(維新)
ありがとうございました。
確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。
この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、…
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63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきまして、権利変更決議の認可の申立てを受けた場合に、裁判所が不認可要件の一つとして審査する、対象債権者一般の利益に反するときというのは、一般的には、対象債権者全体の利益が実質的に害されること、具体的には、本制度を利用した場合の債権の回収額が、事業者が財産を個別に売却した場合の債権者に配分される利益を下回ることなどを意味してございます。
なお、当該不認可要件に該当しているかどうかにつきましては、個別の具体的な事案におきまして、裁判所が認可時に判断をするものと考えてございます。
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