ありがとうございました。
確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。
この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、こういう場合は認可をしたらいけないというふうに書いてある一文があるんですけれども、そこで、「権利変更決議の内容が対象債権者の一般の利益に反するとき。」というふうに書いております。
このような対象債権者の一般の利益に反するときなんですけれども、この言葉を聞いたときに、私は先ほどのことを心配したんですけれども、先ほどのことが関係するんじゃないかと思ったんですが、そのことも含めて、非常に広い概念にも思えるこの債権者の一般の利益に反するとき、このことについて質問をしたいと思います。
裁判所が権利変更決議の認可をしますけれども、その除外条件とされる、対象債権者の一般の利益に反するときとは何のことでしょうか。教えてください。
59河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度を活用する事業者数でございますけれども、事業者を取り巻く今後の事業環境にもよるため、その見込みを一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、参考として申し上げれば、直近十年間の民事再生手続、会社更生手続、それから事業再生ADRを申請した事業者の数は、おおむね年間二百から三百者で推移してございます。こうした手続を利用するような事業者の一部が本制度を利用すると見込んでございます。
また、第三者機関についてでございますけれども、これは、手続の監督等の業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから…
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60村村上智信(維新)
ありがとうございました。
申請件数は分からないという話ですけれども、お聞きしている限り、今まで事業再生ADRで申請された数百件のうち、何割かはこの制度を利用するようになるんじゃないのかなというふうな気はいたします。そのような件数に対応できる第三者機関が望まれますし、そして、やはり法律の専門家が所属しているような組織でなければ、この事業は第三者機関は行えないと思いますので、是非そのような第三者機関を指定されることを望みます。
さて、次の質問に移ります。
債務に困っている事業者の話を聞くと、つい、助けてあげたい、救ってあげたいというふうに思うのが人情で…
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61河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度は、第三者機関による利用要件の確認を受けた事業者は、当該確認後六月以内に、対象となる債務の減免等を定めた権利変更議案ですとか早期事業再生計画などを作成し、第三者機関に提出しなければならないということとしてございます。
その際、第三者機関は、債務の減免等に関する内容が、早期事業再生計画に記載された資産及び負債の現状や見込み、それから収入や支出の見込み等を踏まえて定められているかどうかも調査することとしてございまして、その中で、権利の減免等の内容が妥当であるかについても精査することを想定してございます。
したがって、仮に過剰…
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- (上の発言)
62村村上智信(維新)
ありがとうございました。
確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。
この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、こういう場合は認可をしたらいけないというふうに書いてある一文があるんですけれども、そこで、「権利変更決議の内容が対象債権者の一般の利益に反するとき。」というふうに書いております。
このような対象債権者の一般の利益に反するときなんですけれども、この言葉を聞いたときに、私は先ほどのことを心配したんですけれども、先ほどのことが関係するんじゃないかと思ったんですが、そのことも含めて、非常に広い概念にも思えるこの債権者の一般の利益に反するとき、このことについて質問をしたいと思います。
裁判所が権利変更決議の認可をしますけれども、その除外条件とされる、対象債権者の一般の利益に反するときとは何のことでしょうか。教えてください。
63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本制度におきまして、権利変更決議の認可の申立てを受けた場合に、裁判所が不認可要件の一つとして審査する、対象債権者一般の利益に反するときというのは、一般的には、対象債権者全体の利益が実質的に害されること、具体的には、本制度を利用した場合の債権の回収額が、事業者が財産を個別に売却した場合の債権者に配分される利益を下回ることなどを意味してございます。
なお、当該不認可要件に該当しているかどうかにつきましては、個別の具体的な事案におきまして、裁判所が認可時に判断をするものと考えてございます。
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64村村上智信(維新)
ありがとうございました。
次の質問に移ります。
この早期事業再生法が成立しても、より多くの事業者がこれを認識して、使ってみようと思わなければ効果が上がらないわけです。
そこで、質問いたします。
早期事業再生法が成立した場合、どのように周知を図るのでしょうか。
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65藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
事業者が本制度を活用する機会を逸して倒産に至る事態ということにならないように、広く制度の適切な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。
その際、一つは、商工会議所を始めとした各種経済団体あるいは様々な業界団体なども通じましてこういった制度ができたということを経営者の皆さんにお伝えするということも重要でございますし、そうした事業者の皆さんに対して様々な立場でアドバイスを行われる例えば弁護士などの実務家の皆さんに対する広報も行ってまいりたいと思っております。
加えまして、事業者の方はこれの活用に当たっては恐らく銀行等に相談さ…
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