村上智信 (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

ありがとうございました。

確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。

この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、こういう場合は認可をしたらいけないというふうに書いてある一文があるんですけれども、そこで、「権利変更決議の内容が対象債権者の一般の利益に反するとき。」というふうに書いております。

このような対象債権者の一般の利益に反するときなんですけれども、この言葉を聞いたときに、私は先ほどのことを心配したんですけれども、先ほどのことが関係するんじゃないかと思ったんですが、そのことも含めて、非常に広い概念にも思えるこの債権者の一般の利益に反するとき、このことについて質問をしたいと思います。

裁判所が権利変更決議の認可をしますけれども、その除外条件とされる、対象債権者の一般の利益に反するときとは何のことでしょうか。教えてください。

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