様々な取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどり着くこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知を是非お願いをしたいと思います。
その前の答弁で、家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、様々なことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいていると承知をしています。
最高裁判所が実施する採用試験で調査官補として採用され、裁判所職員総合研修所と家庭裁判所の現場で二年間の研修期間を経て調査官に任官されるということです。チームとして動いていただいている。そのような専門性を持って調査活動を行っていただくわけですけれども、父母はもちろん、子供にどう関わっていただくかということが非常に大事になってきます。
それで、お伺いをいたします。離婚の際、親権等に関して、家裁調査官、どのように子の意思の把握を行っているのでしょうか、お願いいたします。
15竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。
そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。
裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関す…
この発言のページ
16小小島とも子(立憲)
まずは、やっぱり第一義的に親がしっかりと子供に話をすること、そこが大事だとされていますが、こんな調査結果があります。
令和三年一月ですけれども、公益社団法人商事法務研究会、未成年時に両親の離婚を経験した二十代及び三十代を対象とする調査。両親が不仲であることの説明は三五・五%が聞いていない。別居当時に自分の本心を両親又は同居する親に伝えたのは二六・一%、伝えられなかったのが二一・五%、伝えることはなかった、これは自分があえてしなかったということだと思いますが、三三・五%。父母のどちらと暮らしたいかについて、本心が言えた、二八・二%、伝えたが本心ではない、…
この発言のページ
17齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答え申し上げます。
子供の最善の利益を確保する観点から、親権や監護、親子交流といった離婚後の子供の養育については、父母の意向だけで取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。
このため、こども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁ホームページにおいて子供が相談内…
この発言のページ
- (上の発言)
18小小島とも子(立憲)
様々な取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどり着くこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知を是非お願いをしたいと思います。
その前の答弁で、家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、様々なことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいていると承知をしています。
最高裁判所が実施する採用試験で調査官補として採用され、裁判所職員総合研修所と家庭裁判所の現場で二年間の研修期間を経て調査官に任官されるということです。チームとして動いていただいている。そのような専門性を持って調査活動を行っていただくわけですけれども、父母はもちろん、子供にどう関わっていただくかということが非常に大事になってきます。
それで、お伺いをいたします。離婚の際、親権等に関して、家裁調査官、どのように子の意思の把握を行っているのでしょうか、お願いいたします。
19竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。
なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているもの…
この発言のページ
20小小島とも子(立憲)
現場の調査官の話です。
具体的には、先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く。場合によっては学校や保育所に行って話を聞く。子供に手紙を書いたり家庭訪問をしたりして、子供と仲よくなって信頼関係をつくる。ようやく、今度裁判所に来て話を聞かせてねと、その結果なっていく。祖父母など親族に話を聞くこともある。それぞれの親と一緒にいるときの子供の様子を見ることもある。子供の言葉だけでなく、表情や態度などを見て真意を確認するということです。
資料二を御覧ください。
一番下に写真が二枚載ってございます。左側は親御さんと話をしている様子、右側がお父…
この発言のページ
21堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
一般論といたしまして、学校は、当該学校に通う子供の親権や監護権に関する情報を親権者から知らされない限りは独自に知り得る立場にはなく、また、学校は、親権者間の親権行使に当たり、親権者双方の意見を調整したり親権者間の協議の内容の是非を判断する立場にはないものと考えております。このため、必要に応じて、まずは親権者等の双方で協議を行った上でその結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えております。
こうした学校での対応の内容につきましては、先ほどもありましたようなQアンドA形式の解説資料に含まれておりまして、文部科学省といたしまして…
この発言のページ