竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。

そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。

裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において必要に応じて家庭裁判所調査官が関与するなどして、親権の意味や内容についての説明や親権者の定めに関する子の意思の把握がされているものと承知しております。

なお、法務省は、父母に対し、親権に関することを含め、離婚について子に説明することや子の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットや動画、ウェブサイトを作成し、公開するなどしてございます。また、子自身が離婚に関する情報を得ることができるよう、分かりやすい言葉で親権の意味等について解説した子供向けのウェブサイトも作成するなどしてございます。

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