現場の調査官の話です。
具体的には、先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く。場合によっては学校や保育所に行って話を聞く。子供に手紙を書いたり家庭訪問をしたりして、子供と仲よくなって信頼関係をつくる。ようやく、今度裁判所に来て話を聞かせてねと、その結果なっていく。祖父母など親族に話を聞くこともある。それぞれの親と一緒にいるときの子供の様子を見ることもある。子供の言葉だけでなく、表情や態度などを見て真意を確認するということです。
資料二を御覧ください。
一番下に写真が二枚載ってございます。左側は親御さんと話をしている様子、右側がお父さんが子供と遊んでいる様子を横で見ている女性が写っています。この二枚とも家裁調査官が女性として写っていますけれども、女性が多いということですのでこういう写真になっているのかなというふうには思っています。なかなかに時間が掛かり、難しいことが求められるということがお分かりいただいたというふうに思っています。
資料三を御覧ください。
真ん中、右側のグラフになります。二〇二四年度、令和六年度、家裁調査官は千五百九十八人、昨年度千六百三人、今年度は十人増の千六百十三人となる予定です。この方々の配置状況についてですが、全国五十か所の家裁本庁には全て配置がなされている、けれども家裁支部では配置をされていないところも多いということです。本庁、近隣庁に家裁調査官が出張して事件に当たっていただいているということ。
資料三の下、左の棒グラフを御覧ください。
家庭事件の推移というふうに書いてあります。全国的に家事事件は一貫して増加をしています。とりわけ、都市部の家裁調査官、大変忙しく、残業や持ち帰り仕事が恒常化しているとも聞いています。女性が多いのも特徴だと先ほど申し上げましたが、妊娠、出産、育児、介護で休むとき、その際、代替要員の確保が困難である、それから事務補助者である事務官での代替になることがある、けれどもそれでは調査ができない、そんな課題があるそうです。また、近年、メンタルヘルスが悪化するというケースもあり、休職、病休者が出てもそこをなかなか埋められないとなると、他の調査官で埋めなくてはいけないということです。
人員配置につきまして非常に厳しい状況があるということをお伝えをさせていただきたいですし、しっかりと今年度の現況を把握していただきながら来年度に向けての人員要求にもつなげていただきたいですし、私自身も予算措置についてしっかりと言及してまいりたいとも思っています。
さて、関わる場を学校に移して少し考えたいというふうに思っています。
学校の教職員、児童生徒の親権についてどのような立場にあるのでしょうか、知り得るのかどうかということも含め。また、共同親権等に対する課題を学校としてはどのように認識されているか、これ文科省にお伺いをいたします。
17齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答え申し上げます。
子供の最善の利益を確保する観点から、親権や監護、親子交流といった離婚後の子供の養育については、父母の意向だけで取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。
このため、こども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁ホームページにおいて子供が相談内…
この発言のページ
18小小島とも子(立憲)
様々な取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどり着くこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知を是非お願いをしたいと思います。
その前の答弁で、家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、様々なことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいている…
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19竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。
なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているもの…
この発言のページ
- (上の発言)
20小小島とも子(立憲)
現場の調査官の話です。
具体的には、先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く。場合によっては学校や保育所に行って話を聞く。子供に手紙を書いたり家庭訪問をしたりして、子供と仲よくなって信頼関係をつくる。ようやく、今度裁判所に来て話を聞かせてねと、その結果なっていく。祖父母など親族に話を聞くこともある。それぞれの親と一緒にいるときの子供の様子を見ることもある。子供の言葉だけでなく、表情や態度などを見て真意を確認するということです。
資料二を御覧ください。
一番下に写真が二枚載ってございます。左側は親御さんと話をしている様子、右側がお父さんが子供と遊んでいる様子を横で見ている女性が写っています。この二枚とも家裁調査官が女性として写っていますけれども、女性が多いということですのでこういう写真になっているのかなというふうには思っています。なかなかに時間が掛かり、難しいことが求められるということがお分かりいただいたというふうに思っています。
資料三を御覧ください。
真ん中、右側のグラフになります。二〇二四年度、令和六年度、家裁調査官は千五百九十八人、昨年度千六百三人、今年度は十人増の千六百十三人となる予定です。この方々の配置状況についてですが、全国五十か所の家裁本庁には全て配置がなされている、けれども家裁支部では配置をされていないところも多いということです。本庁、近隣庁に家裁調査官が出張して事件に当たっていただいているということ。
資料三の下、左の棒グラフを御覧ください。
家庭事件の推移というふうに書いてあります。全国的に家事事件は一貫して増加をしています。とりわけ、都市部の家裁調査官、大変忙しく、残業や持ち帰り仕事が恒常化しているとも聞いています。女性が多いのも特徴だと先ほど申し上げましたが、妊娠、出産、育児、介護で休むとき、その際、代替要員の確保が困難である、それから事務補助者である事務官での代替になることがある、けれどもそれでは調査ができない、そんな課題があるそうです。また、近年、メンタルヘルスが悪化するというケースもあり、休職、病休者が出てもそこをなかなか埋められないとなると、他の調査官で埋めなくてはいけないということです。
人員配置につきまして非常に厳しい状況があるということをお伝えをさせていただきたいですし、しっかりと今年度の現況を把握していただきながら来年度に向けての人員要求にもつなげていただきたいですし、私自身も予算措置についてしっかりと言及してまいりたいとも思っています。
さて、関わる場を学校に移して少し考えたいというふうに思っています。
学校の教職員、児童生徒の親権についてどのような立場にあるのでしょうか、知り得るのかどうかということも含め。また、共同親権等に対する課題を学校としてはどのように認識されているか、これ文科省にお伺いをいたします。
21堀堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答え申し上げます。
一般論といたしまして、学校は、当該学校に通う子供の親権や監護権に関する情報を親権者から知らされない限りは独自に知り得る立場にはなく、また、学校は、親権者間の親権行使に当たり、親権者双方の意見を調整したり親権者間の協議の内容の是非を判断する立場にはないものと考えております。このため、必要に応じて、まずは親権者等の双方で協議を行った上でその結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えております。
こうした学校での対応の内容につきましては、先ほどもありましたようなQアンドA形式の解説資料に含まれておりまして、文部科学省といたしまして…
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22小小島とも子(立憲)
そのQアンドAの民法編というのがあるんですけれども、そこの二十五ページを見てみますとこんな例があるんですね。
修学旅行、これは日常の行為に当たるので本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に対して事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどう取るかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。
そして、例えば通常学級から特別支援級に子供が転籍をするという場合、父母間で子供の状態に関する受…
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23竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
親権者の指定や変更についてどのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。
また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか…
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