二つ御質問頂戴しましたので、それぞれお答えさせていただきます。
まず初めに、どのような資格を持った者がどのような条件で医療的ケア児に対するたんの吸引を行えるのかという御質問頂戴しました。
医療的ケア児に対しますたんの吸引につきましては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為として医師が行いますほか、医師の指示を受けた看護師が診療の補助行為として行う場合や、社会福祉士及び介護福祉士法に基づきまして介護福祉士を始めとする介護職員等が行う場合がございます。
そして、それを前提といたしまして、今度は、家族には認められるにもかかわらず里親には認められない実態があるという御指摘等を頂戴いたしました。
こちらの方についてのお答えでございますが、たんの吸引を含む医療行為につきましては、医師法第十七条などの規定によりまして、医師等の免許を有さない者が医行為を反復継続する意思を持って行うことは禁止されているところでございます。ただし、医師等の免許を持たない者が医行為を行った場合であっても、公衆衛生上の危害を防止するということを目的とする医師法の趣旨に照らしまして、結果としてその行為の違法性が阻却される場合がございます。
そのため、医療的ケア児に対するたんの吸引の実施につきましては、家族が行うか里親が行うかということにかかわらず、それぞれの事例に応じて個別具体的に違法性が阻却されるかどうか判断されることになると考えているところでございます。
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寺田静(自民)
おはようございます。秋田県選出の寺田静と申します。
会派に入りましてから初めての質問となります。機会をいただきましたことに感謝申し上げます。
私自身は、過去、児童の養護と未来を考える議員連盟、そして医療的ケア児者支援議員連盟に所属をしまして、困難な状況に置かれている子供たちのことを考えてまいりました。本日は、とりわけ厳しい状況に置かれている子供、医療的ケアが必要で実親にも頼れない子供たちのことについて取り上げさせていただきたいと思います。
周産期医療や新生児医療の目覚ましい発展によりまして、かつては救われなかった小さな命がたくさん救われるようになっ…
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10齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
二点御質問いただいたと思いますので、順次お答えさせていただきます。
まず、親元で暮らせない子供のうち、医療的ケアが必要で、里親や施設等の社会的養護の下で暮らす子供の数についてでございます。
こども家庭庁が全都道府県を対象に実施をした調査では、社会的養護の類型ごとに医療的ケアが必要な子供の人数は、令和七年三月末時点で、養育里親家庭では七人、専門里親家庭では五人、ファミリーホームでは二人、乳児院では三百十四人、児童養護施設では百二人でございます。
それから、続きまして、いわゆる子供の社会的入院に関しまして、要因ですとか人数の把握状況ということでございま…
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寺田静(自民)
ありがとうございます。
高齢者の社会的入院というのは、非常に一時社会問題にもなって、注目をされたというふうに思います。ただ一方で、子供の社会的入院については実態把握もなされていないという現状があるということが分かります。
社会的入院が起きている背景にはやはり様々な原因があると思いますけれども、深刻なこの受皿の不足というものがあるというふうにも思います。乳児院、今数字をお示しいただきましたけれども、乳児院や養護施設というのはあくまで福祉施設であって、医療的ケアの必要な子供というのの受入れをそもそも余り前提とした設計にはなっていないということがあると思い…
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- (上の発言)
12榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
二つ御質問頂戴しましたので、それぞれお答えさせていただきます。
まず初めに、どのような資格を持った者がどのような条件で医療的ケア児に対するたんの吸引を行えるのかという御質問頂戴しました。
医療的ケア児に対しますたんの吸引につきましては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為として医師が行いますほか、医師の指示を受けた看護師が診療の補助行為として行う場合や、社会福祉士及び介護福祉士法に基づきまして介護福祉士を始めとする介護職員等が行う場合がございます。
そして、それを前提といたしまして、今度は、家族には認められるにもかかわらず里親には認められない実態があるという御指摘等を頂戴いたしました。
こちらの方についてのお答えでございますが、たんの吸引を含む医療行為につきましては、医師法第十七条などの規定によりまして、医師等の免許を有さない者が医行為を反復継続する意思を持って行うことは禁止されているところでございます。ただし、医師等の免許を持たない者が医行為を行った場合であっても、公衆衛生上の危害を防止するということを目的とする医師法の趣旨に照らしまして、結果としてその行為の違法性が阻却される場合がございます。
そのため、医療的ケア児に対するたんの吸引の実施につきましては、家族が行うか里親が行うかということにかかわらず、それぞれの事例に応じて個別具体的に違法性が阻却されるかどうか判断されることになると考えているところでございます。
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寺田静(自民)
ありがとうございます。
先日の議員連盟の方では里親は難しいのではないかというようなお話がありまして、そのようなところ本当にどうなのかなと思ったので、今日質問で問わせていただきましたけれども、里親であるということで一律駄目であるということではないという御答弁であるというふうに承知をしておりまして、これは有り難いことだなというふうに思います。
ただ、重ねて申し上げますけれども、実質それが違法性阻却事由になるということがあるという御答弁ですけれども、里親さんたちは、本当に様々困難を抱えた子供たちを、本当に子供には、どのような子供にも家庭が必要だというような…
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14山山内佳菜子(立憲)
立憲民主・無所属の山内佳菜子です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。今回は、産後ケアと朝の小一の壁について取り上げたいと思います。
先ほどの黄川田大臣の所信表明、そして昨年十月の高市総理の所信表明の中でも産後ケアの提供体制の強化については取り上げていただいておりますので、是非進めていただきたいという立場から質問をさせていただきます。
まず、産後ケアについてお伺いいたします。
私は、前職の宮崎県議会時代から、研究と、あと提案をさせていただいております。しかし、現場からは、取り組みたいけれども専門職が確保できない、受皿がないですとか、市町…
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15中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
産後ケア事業は、出産後一年以内の母子に対しまして心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てがスタートできる支援体制の確保を行うことを目的としております。令和八年度予算案におきましては約七十七億円の予算を計上しているところでございます。
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