榊原毅厚生労働省大臣官房審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

二つ御質問頂戴しましたので、それぞれお答えさせていただきます。

まず初めに、どのような資格を持った者がどのような条件で医療的ケア児に対するたんの吸引を行えるのかという御質問頂戴しました。

医療的ケア児に対しますたんの吸引につきましては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為として医師が行いますほか、医師の指示を受けた看護師が診療の補助行為として行う場合や、社会福祉士及び介護福祉士法に基づきまして介護福祉士を始めとする介護職員等が行う場合がございます。

そして、それを前提といたしまして、今度は、家族には認められるにもかかわらず里親には認められない実態があるという御指摘等を頂戴いたしました。

こちらの方についてのお答えでございますが、たんの吸引を含む医療行為につきましては、医師法第十七条などの規定によりまして、医師等の免許を有さない者が医行為を反復継続する意思を持って行うことは禁止されているところでございます。ただし、医師等の免許を持たない者が医行為を行った場合であっても、公衆衛生上の危害を防止するということを目的とする医師法の趣旨に照らしまして、結果としてその行為の違法性が阻却される場合がございます。

そのため、医療的ケア児に対するたんの吸引の実施につきましては、家族が行うか里親が行うかということにかかわらず、それぞれの事例に応じて個別具体的に違法性が阻却されるかどうか判断されることになると考えているところでございます。

前後のやりとり

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