今回の特例に限って言うと、例えば国が主導してこの特例を利用して、何かしら統計処理を、統計を出すとかあるいはAI開発をするとか、そういったものがある、そういう事業が仮にあるとすれば、それは国がやることですから、ちゃんとどういう結果だったかというのは出す必要は出てくるだろうと思います。
一方で、一民間企業がこれを、この特例を利用して、やろうとしたときに、その結果をどういうふうに国民に対して出せとかというのは、これは、何というかな、その利益なりなんなりを、利益というか結果を国民に求めるというような立て付けは、今この特例の中には特段設けていないということであります。
ただ、どういうその利益があったかというのは、最終的にはその利益があったものに関しては、我が国の経済発展等々について資するものであるかどうかということで判断をするということになると思います。少なくとも、そういう立て付けがあるかどうかという御質問に関して言えば、ないという答えにはなるかなと思います。
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岩本麻奈(参政)
どうもありがとうございます。
そうでしたらば、今回の制度の下で、死亡情報を含む長期追跡データというのを、企業の研究開発だけではなく医療政策の検証等に活用するということが可能ということで要は認識はよろしいでしょうか。また、政府としてそのような公益的なAI解析というのを進める考えはあるのか、お伺いします。
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120佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
ある意味、先ほどの御説明に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しましても個人情報保護法における規制の対象に、つまり第三者提供規制その他の規制の対象になりますから、その限りにおきまして、仮に死亡情報を含む長期追跡データを利用する際に、規制の特例が必要な場合には適用対象ということになるとは言えようかと思います。
また、現在、内閣府におきましては、委員御指摘の死亡情報を含む長期追跡データの利活用を含めまして、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討会で検討が進められて…
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岩本麻奈(参政)
どうもありがとうございます。
私は、やはりこの死亡情報を含む長期追跡データというのは、企業の研究開発だけではなく、医療政策や社会保障政策の検証にも積極的に活用されるべきだと考えております。とてもそれに合うのじゃないかと。
例えば、コロナ禍における、今いろいろ言われている超過死亡の検証とかがそれに当たります。この問題は、今なお国民の間に大きな疑問と分断を残しています。だからこそ必要なのは、印象論とか対立とかではなく、個票ベースの情報を適切に匿名化し、医療情報、接種情報、基礎疾患や介護情報、死亡情報など、可能な範囲で名寄せをした上で冷静に検証することでは…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今回の特例に限って言うと、例えば国が主導してこの特例を利用して、何かしら統計処理を、統計を出すとかあるいはAI開発をするとか、そういったものがある、そういう事業が仮にあるとすれば、それは国がやることですから、ちゃんとどういう結果だったかというのは出す必要は出てくるだろうと思います。
一方で、一民間企業がこれを、この特例を利用して、やろうとしたときに、その結果をどういうふうに国民に対して出せとかというのは、これは、何というかな、その利益なりなんなりを、利益というか結果を国民に求めるというような立て付けは、今この特例の中には特段設けていないということであります。
ただ、どういうその利益があったかというのは、最終的にはその利益があったものに関しては、我が国の経済発展等々について資するものであるかどうかということで判断をするということになると思います。少なくとも、そういう立て付けがあるかどうかという御質問に関して言えば、ないという答えにはなるかなと思います。
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岩本麻奈(参政)
大臣、ありがとうございます。
是非、国が主導してやっていただければいいなと思っております。都合の悪い結果もいい結果も含めて検証できる仕組みというのがそれこそ信頼であると思っております。その制度的担保について是非今後さらに御検討していただくことを強く求めます。
次に、監査人材の確保についてお伺いしようと思ったんですけれども、先ほど司委員とか礒崎委員とかぶってきてしまうので、ちょっと違う方向から質問をさせてください。ちょっと通告していないので答えられるところで結構です。
たしか個情報保護委員会、これ二百四十二人ということで、実際この中で、一つは、この中…
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124佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申します。
現時点で私どもAIの監査を所管しているわけではないものですから、そのための人材を確保しているわけでもございませんし、確保する必要があるとも思ってございませんが、ただ、技術的な人材という意味におきましては、例えば不正アクセスについての事業者に対する様々な執行する局面では、当然ながらそこに熟知した人材を、パーマネントの職員あるいは臨時の関与者、さらには私ども専門委員という制度がございまして、専門委員としての任命を通じまして知見を集約することにしてございますし、また、政府全体で連携を取ることによりまして、必要な知見を共有し生かすということも…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
その次の、では質問に参ります。
今後、AIを社会基盤として位置付けるのであれば、本当に重要な問題というのは、AIモデルそのものだけではなく、やはりどのデータで誰がアクセスできるのかという方が本質的な問題だと思っております。こちらはもうAI時代におけるデータ主権の問題であり、国家として正面から向き合うべき課題であると思っております。
そこで、大臣にお伺いします。
政府は、AIを社会基盤として位置付けた場合のデータアクセス権、監査権、責任の所在権、いわゆるデータ主権についてどのような基本方針を持っておられるのでしょうか。
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