どうもありがとうございます。
そうでしたらば、今回の制度の下で、死亡情報を含む長期追跡データというのを、企業の研究開発だけではなく医療政策の検証等に活用するということが可能ということで要は認識はよろしいでしょうか。また、政府としてそのような公益的なAI解析というのを進める考えはあるのか、お伺いします。
2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
どうもありがとうございます。
そうでしたらば、今回の制度の下で、死亡情報を含む長期追跡データというのを、企業の研究開発だけではなく医療政策の検証等に活用するということが可能ということで要は認識はよろしいでしょうか。また、政府としてそのような公益的なAI解析というのを進める考えはあるのか、お伺いします。
一般法であります個人情報保護法の執行機関、さらにはそれに関連する改正法案を提案している立場としてのお答えになりますので、医療情報に関連する固有の政策についてお答えすることはかなわないことは御了解いただきたいと思います。 その上で、現行法上も、本人は事業者に対しまして、一定の要件はありますけれども、その下で自らの個人情報や自ら個人情報の第三者提供に係る記録について開示を行うことができることになってございます。 また、特例に限って申しますと、それ以上に、提供元、提供先に対しましては事業者の名称や統計作成等の内容の公表の義務付け、それから公表の方法につきま…
ありがとうございます。 やはり、国民が安心してデータを預けられる信頼の基盤を是非築いていただきたいと思います。 次に、死者のデータについてお伺いします。 死亡情報を含むデータは、医療政策の検証、健康寿命の延伸、創薬、介護政策の改善にとって極めて重要な意味を持つと思います。死者の情報は、個人情報保護法上の個人情報には原則として当たらないと認識しております。そのため、生存者の情報とは異なり、本人同意を前提とする保護が働きにくい面もあると思います。 であるならば、死者データについては単に規制の空白として扱うのではなく、公益目的に資する形で有効利用の仕組…
お答え申し上げます。 委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情報が、同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合もあるわけでございまして、その場合には、その生存されている個人に関する個人情報ということで個人情報保護法における保護の対象が及ぶということになります。 そのため、委員御指摘の死者に関…
どうもありがとうございます。
そうでしたらば、今回の制度の下で、死亡情報を含む長期追跡データというのを、企業の研究開発だけではなく医療政策の検証等に活用するということが可能ということで要は認識はよろしいでしょうか。また、政府としてそのような公益的なAI解析というのを進める考えはあるのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 ある意味、先ほどの御説明に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しましても個人情報保護法における規制の対象に、つまり第三者提供規制その他の規制の対象になりますから、その限りにおきまして、仮に死亡情報を含む長期追跡データを利用する際に、規制の特例が必要な場合には適用対象ということになるとは言えようかと思います。 また、現在、内閣府におきましては、委員御指摘の死亡情報を含む長期追跡データの利活用を含めまして、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討会で検討が進められて…
どうもありがとうございます。 私は、やはりこの死亡情報を含む長期追跡データというのは、企業の研究開発だけではなく、医療政策や社会保障政策の検証にも積極的に活用されるべきだと考えております。とてもそれに合うのじゃないかと。 例えば、コロナ禍における、今いろいろ言われている超過死亡の検証とかがそれに当たります。この問題は、今なお国民の間に大きな疑問と分断を残しています。だからこそ必要なのは、印象論とか対立とかではなく、個票ベースの情報を適切に匿名化し、医療情報、接種情報、基礎疾患や介護情報、死亡情報など、可能な範囲で名寄せをした上で冷静に検証することでは…
今回の特例に限って言うと、例えば国が主導してこの特例を利用して、何かしら統計処理を、統計を出すとかあるいはAI開発をするとか、そういったものがある、そういう事業が仮にあるとすれば、それは国がやることですから、ちゃんとどういう結果だったかというのは出す必要は出てくるだろうと思います。 一方で、一民間企業がこれを、この特例を利用して、やろうとしたときに、その結果をどういうふうに国民に対して出せとかというのは、これは、何というかな、その利益なりなんなりを、利益というか結果を国民に求めるというような立て付けは、今この特例の中には特段設けていないということであり…