一般法であります個人情報保護法の執行機関、さらにはそれに関連する改正法案を提案している立場としてのお答えになりますので、医療情報に関連する固有の政策についてお答えすることはかなわないことは御了解いただきたいと思います。
その上で、現行法上も、本人は事業者に対しまして、一定の要件はありますけれども、その下で自らの個人情報や自ら個人情報の第三者提供に係る記録について開示を行うことができることになってございます。
また、特例に限って申しますと、それ以上に、提供元、提供先に対しましては事業者の名称や統計作成等の内容の公表の義務付け、それから公表の方法につきましても、先ほど来御説明しておりますような、できる限りアクセスがしやすい環境を提供するというふうに苦心したいというふうに思ってございまして、一般法の立場でございますが、一定の自らの情報にアクセスするというお立場を尊重するような制度設計にしているというふうに認識してございます。
113佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
個人情報保護法は、かつて創設されたときにはあくまでも個人と事業者のやり取りの中で適正な取扱いを担保していくというのが基本メカニズムでございましたが、その後、個人情報保護委員会ができまして、個人に代わって執行機関もしっかり介入するということになってきたわけでございます。ある意味、執行機関あるいは社会全体でよりガバナンスを強化するというふうに歩み始めたんだと思います。
その意味では、今委員御指摘の観点は、届出を前提にしていないとはいうものの、一つの社会的なモニタリングを効率的にやるための仕組みとして現行の個人情報保護法の発想とそごはないものというふうに思っ…
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新実彰平(維新)
大変貴重な言明をいただきまして、ありがとうございます。
法においては国民の知る権利に応えるのだということを目的に公表を義務付けたわけでありますので、最大限、多くの国民の知るところにするための最善の策をどうか追求をいただきたいと思います。
事業者、産業界からの声も様々あるんだとは思いますが、法にのっとって安全な方法で個人情報を授受しているんだということなのであれば、そのことが国民に知れて何かまずいことがあるはずがありません。むしろ、胸を張って国民に知ってもらわんとする事業者以外、この統計特例を用いる権利などないんだというふうに思いますので、この統計特例…
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岩本麻奈(参政)
参政党の岩本麻奈です。
先日の参考人質疑を受け、AI時代における個人情報の利活用について伺います。
もう岸委員、礒崎委員、司委員とちょっとかぶるところがありますんですけれども、なるべくエッセンスの方でお訴えしていきたいと思います。
アメリカや欧州、北欧諸国、エストニアなどは、二十年、三十年という年月を掛けてデジタル社会を見据えた基盤整備を進めてきたと思います。その過程で、国家の戦略と民間企業の挑戦が重なり合い、企業も大きなリスクを負いながら、人材、インフラ、データ活用の基盤を築いてきました。現在の巨大テック企業もその長い積み重ねの上に存在していると…
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- (上の発言)
116佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
一般法であります個人情報保護法の執行機関、さらにはそれに関連する改正法案を提案している立場としてのお答えになりますので、医療情報に関連する固有の政策についてお答えすることはかなわないことは御了解いただきたいと思います。
その上で、現行法上も、本人は事業者に対しまして、一定の要件はありますけれども、その下で自らの個人情報や自ら個人情報の第三者提供に係る記録について開示を行うことができることになってございます。
また、特例に限って申しますと、それ以上に、提供元、提供先に対しましては事業者の名称や統計作成等の内容の公表の義務付け、それから公表の方法につきましても、先ほど来御説明しておりますような、できる限りアクセスがしやすい環境を提供するというふうに苦心したいというふうに思ってございまして、一般法の立場でございますが、一定の自らの情報にアクセスするというお立場を尊重するような制度設計にしているというふうに認識してございます。
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、国民が安心してデータを預けられる信頼の基盤を是非築いていただきたいと思います。
次に、死者のデータについてお伺いします。
死亡情報を含むデータは、医療政策の検証、健康寿命の延伸、創薬、介護政策の改善にとって極めて重要な意味を持つと思います。死者の情報は、個人情報保護法上の個人情報には原則として当たらないと認識しております。そのため、生存者の情報とは異なり、本人同意を前提とする保護が働きにくい面もあると思います。
であるならば、死者データについては単に規制の空白として扱うのではなく、公益目的に資する形で有効利用の仕組…
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118佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情報が、同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合もあるわけでございまして、その場合には、その生存されている個人に関する個人情報ということで個人情報保護法における保護の対象が及ぶということになります。
そのため、委員御指摘の死者に関…
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岩本麻奈(参政)
どうもありがとうございます。
そうでしたらば、今回の制度の下で、死亡情報を含む長期追跡データというのを、企業の研究開発だけではなく医療政策の検証等に活用するということが可能ということで要は認識はよろしいでしょうか。また、政府としてそのような公益的なAI解析というのを進める考えはあるのか、お伺いします。
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