佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情報が、同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合もあるわけでございまして、その場合には、その生存されている個人に関する個人情報ということで個人情報保護法における保護の対象が及ぶということになります。

そのため、委員御指摘の死者に関する情報は、生存する個人に関する情報と評価される限り、今回の統計特例等の特例も含めまして個人情報保護法に基づき規律されることになりますけれども、そのような場合を除きますと、個人情報保護法は元々適用対象になりませんので、その意味では、いわゆる国の政策として統計作成やAI開発における完全な死者に関する情報の取扱いの適否というのは何も示していないということになろうかと思います。

なお、個人情報保護委員会と厚生労働省が所管いたしております医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスにおきましては、医療・介護関係事業者において、患者、利用者が死亡した場合にも、その患者、利用者の情報を保存している場合には個人情報と同等の安全管理措置を講ずるよう求めておりまして、そのような、何と申しますか、個人情報保護に関連する限りにおきまして、死者の情報の取扱いについての規律もございます。

前後のやりとり

114の発言を見る

122の発言を見る