お答え申し上げます。
委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情報が、同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合もあるわけでございまして、その場合には、その生存されている個人に関する個人情報ということで個人情報保護法における保護の対象が及ぶということになります。
そのため、委員御指摘の死者に関する情報は、生存する個人に関する情報と評価される限り、今回の統計特例等の特例も含めまして個人情報保護法に基づき規律されることになりますけれども、そのような場合を除きますと、個人情報保護法は元々適用対象になりませんので、その意味では、いわゆる国の政策として統計作成やAI開発における完全な死者に関する情報の取扱いの適否というのは何も示していないということになろうかと思います。
なお、個人情報保護委員会と厚生労働省が所管いたしております医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスにおきましては、医療・介護関係事業者において、患者、利用者が死亡した場合にも、その患者、利用者の情報を保存している場合には個人情報と同等の安全管理措置を講ずるよう求めておりまして、そのような、何と申しますか、個人情報保護に関連する限りにおきまして、死者の情報の取扱いについての規律もございます。
115
岩本麻奈(参政)
参政党の岩本麻奈です。
先日の参考人質疑を受け、AI時代における個人情報の利活用について伺います。
もう岸委員、礒崎委員、司委員とちょっとかぶるところがありますんですけれども、なるべくエッセンスの方でお訴えしていきたいと思います。
アメリカや欧州、北欧諸国、エストニアなどは、二十年、三十年という年月を掛けてデジタル社会を見据えた基盤整備を進めてきたと思います。その過程で、国家の戦略と民間企業の挑戦が重なり合い、企業も大きなリスクを負いながら、人材、インフラ、データ活用の基盤を築いてきました。現在の巨大テック企業もその長い積み重ねの上に存在していると…
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116佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
一般法であります個人情報保護法の執行機関、さらにはそれに関連する改正法案を提案している立場としてのお答えになりますので、医療情報に関連する固有の政策についてお答えすることはかなわないことは御了解いただきたいと思います。
その上で、現行法上も、本人は事業者に対しまして、一定の要件はありますけれども、その下で自らの個人情報や自ら個人情報の第三者提供に係る記録について開示を行うことができることになってございます。
また、特例に限って申しますと、それ以上に、提供元、提供先に対しましては事業者の名称や統計作成等の内容の公表の義務付け、それから公表の方法につきま…
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117
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
やはり、国民が安心してデータを預けられる信頼の基盤を是非築いていただきたいと思います。
次に、死者のデータについてお伺いします。
死亡情報を含むデータは、医療政策の検証、健康寿命の延伸、創薬、介護政策の改善にとって極めて重要な意味を持つと思います。死者の情報は、個人情報保護法上の個人情報には原則として当たらないと認識しております。そのため、生存者の情報とは異なり、本人同意を前提とする保護が働きにくい面もあると思います。
であるならば、死者データについては単に規制の空白として扱うのではなく、公益目的に資する形で有効利用の仕組…
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- (上の発言)
118佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情報が、同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合もあるわけでございまして、その場合には、その生存されている個人に関する個人情報ということで個人情報保護法における保護の対象が及ぶということになります。
そのため、委員御指摘の死者に関する情報は、生存する個人に関する情報と評価される限り、今回の統計特例等の特例も含めまして個人情報保護法に基づき規律されることになりますけれども、そのような場合を除きますと、個人情報保護法は元々適用対象になりませんので、その意味では、いわゆる国の政策として統計作成やAI開発における完全な死者に関する情報の取扱いの適否というのは何も示していないということになろうかと思います。
なお、個人情報保護委員会と厚生労働省が所管いたしております医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスにおきましては、医療・介護関係事業者において、患者、利用者が死亡した場合にも、その患者、利用者の情報を保存している場合には個人情報と同等の安全管理措置を講ずるよう求めておりまして、そのような、何と申しますか、個人情報保護に関連する限りにおきまして、死者の情報の取扱いについての規律もございます。
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岩本麻奈(参政)
どうもありがとうございます。
そうでしたらば、今回の制度の下で、死亡情報を含む長期追跡データというのを、企業の研究開発だけではなく医療政策の検証等に活用するということが可能ということで要は認識はよろしいでしょうか。また、政府としてそのような公益的なAI解析というのを進める考えはあるのか、お伺いします。
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120佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
ある意味、先ほどの御説明に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しましても個人情報保護法における規制の対象に、つまり第三者提供規制その他の規制の対象になりますから、その限りにおきまして、仮に死亡情報を含む長期追跡データを利用する際に、規制の特例が必要な場合には適用対象ということになるとは言えようかと思います。
また、現在、内閣府におきましては、委員御指摘の死亡情報を含む長期追跡データの利活用を含めまして、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討会で検討が進められて…
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岩本麻奈(参政)
どうもありがとうございます。
私は、やはりこの死亡情報を含む長期追跡データというのは、企業の研究開発だけではなく、医療政策や社会保障政策の検証にも積極的に活用されるべきだと考えております。とてもそれに合うのじゃないかと。
例えば、コロナ禍における、今いろいろ言われている超過死亡の検証とかがそれに当たります。この問題は、今なお国民の間に大きな疑問と分断を残しています。だからこそ必要なのは、印象論とか対立とかではなく、個票ベースの情報を適切に匿名化し、医療情報、接種情報、基礎疾患や介護情報、死亡情報など、可能な範囲で名寄せをした上で冷静に検証することでは…
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